別れさせ屋ブログ

「恋人が浮気をしている・・・。浮気相手がどんな人なのか知りたい・・・」。
「結婚相手が浮気をしてしまった・・・別れさせたい・・・」。

そのような感情から、お相手様の浮気相手の周囲に足を運んでしまうお客様や、嫌がらせのために行動をしてしまうお客様はいらっしゃいませんか?

実は、今までそのような人を取り締まる明確な法律はありませんでした。(勿論内容如何によっては取り締まり対象となりえます)

しかし今日、東京都議会において都の迷惑防止条例が改正され、上記のような理由の場合にも、罰則が適用されるようになりました。
別れさせたい人がいるお客様にも関連する重要な改正が行われたので、是非お読みください。

ストーカー規制法の落とし穴

今まで「つきまとい行為」について取り締まる主な法律は、『ストーカー行為等の規制に関する法律』(以下:ストーカー規制法)でした。
ストーカー規制法には、以下のような項目があります。

第二条
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

『特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的』。
これがストーカー規制法において、つきまといをする人を取り締まることが可能か?との指標となっています。
罰則を適用するためには「その行為の目的が何であるか」が非常に重要であり、ストーカー規制法においては『特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的』と定義されているために、保護ターゲットは、『実際に好意を向けられている人』または『向けられた好意を受け入れなかったことで恨まれている人』でした。

つまり今までは、例えば「恋人の浮気相手へのつきまとい」や「恋人の浮気相手の住居等の周辺をうろつく行為」といった、間接的な関係にある相手へのつきまとい行為は、ストーカー規制法の対象外でした。

迷惑防止条例の落とし穴

次に、『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』(以下:迷惑防止条例)です。
そもそも迷惑防止条例は、『この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。(第一条)』と定義されており、「都民生活の平穏を保持することを目的」としているために、罰則ターゲットは「都民生活の平穏を害する人」と読むことができます。
つまり、ストーカー規制法のように恋愛感情やそれに類する感情の有無等は問題ではありません。
都民生活の平穏を乱す人であれば、罰則対象となります。

さて、こちらにも、元々つきまとい行為を規制する内容はありました。

第五条の二
何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第三項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。

(中略)

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

上記が今までの内容です。
これに対し警視庁が、「スマートフォン等の普及やSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の利用者増加に伴い、人々のコミュニケーション手段が多様化し、新たなつきまとい行為等を規制する必要性があることから、『正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的』によるつきまとい行為等の行為類型を追加する必要性がある」との意見を提出しました。
確かに現行法では、
・定点的な位置以外を意図してうろつく行為
・電話やFAX以外の手段(メール、LINE、その他SNSの簡易メッセージ)での連続送信
これらに罰則が適用できません。

※ストーカー規制法には既に「電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。(第二条の五)」との項目がありますが、こちらは先述したように『特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的』とターゲットが限定されているために、好意ではない感情を動機とした連続送信は取り締まることができませんでした。

改正された内容は・・・?

では、改正された内容を確認しましょう。

案に対する賛成がされた段階なので都議会から正式な文言がリリースされていないために報道からの引用になりますが、『つきまとい行為は、人身に危害が及ぶような重大事件に発展する恐れがあるとして、「名誉を害する事項を告げる」「住居等の付近をみだりにうろつく」といった行為を新たに規制対象にした。SNS利用者が急増している現状を受け、「拒まれたにもかかわらず、連続して電子メール(SNSを含む)を送信」する行為も新たに加える。』(引用元:NHK首都圏NewsWEB)との報道が行われています。
つまり、先に紹介した
・定点的な位置以外を意図してうろつく行為
・電話やFAX以外の手段(メール、LINE、その他SNSの簡易メッセージ)での連続送信
この2つが罰則対象になったということです。
また、「名誉を害する事項を告げる」との内容もありますので、例えば恋人の浮気相手に対して、「あなた、○○の浮気相手でしょう!最低!」などを直接言った場合も、罰則対象となるということです。

「恋人が浮気をしている・・・。浮気相手がどんな人なのか知りたい・・・」。
「結婚相手の浮気相手へ嫌がらせをしたい・・・」。
今までは罰則適用外であったこういった感情であっても、また、そういう感情を元にした行為であっても、今後は迷惑防止条例を根拠に罰則適用されるということです。

しかし・・・

「じゃあもう何もできないじゃない・・・」、そんな風に思わないでください。

弊社は探偵業法を遵守する、探偵業の許可を持った探偵社です。
探偵業法には、以下の内容があります。

第二条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。(探偵業の業務の適正化に関する法律より引用)」

弊社では、『他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的』としている場合において、『面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査』が可能なのです。
これは条例よりも上位の法律において定義されているものなため、今回の条例改正の影響は受けません。

※「法律」は国会の参議院衆議院にて可決されたものであり、地方自治体の議会にて可決された「条例」よりも優先されます。

つまり、『お客様自身が行動を行えば罰則が適用されるものであったとしても、弊社であれば条例の適用を受けることなく実現ができる』ということです。

これは非常に意味のあるものだと思いませんか?

罰則を受けずに、相手のことを知る唯一の術

「恋人が浮気をしている・・・。浮気相手がどんな人なのか知りたい・・・」。
「結婚相手が浮気をしてしまった・・・別れさせたい・・・」。

今回は東京都の都議会にて可決された条例改正のため、適用される範囲は東京都のみですが、日本の首都である東京の議会がこれを可決したのですから、今後日本全国の都道府県で類似した内容の条例が可決される可能性は充分にあります。
今これをご覧の東京都以外にお住まいのお客様においても、他人事ではありません。
こういった細かい条例の改正は、報道の量が少ない傾向にあります。
しかし、「そんな条例なんて知らなかった」と言ったとしても、知らなかったといって許されることはないでしょう。

いつお客様自身が、思わぬ法律や法令・条令の適用を受け、浮気をされた被害者の立場から加害者の立場になるかわかりません。

別れさせ屋・復縁屋ジースタイルでは、本当の意味で法律や条例の遵守を徹底しており、どの社よりも別れさせ工作や復縁工作に関係するであろう法改正や条例改正にもきちんとアンテナを張って営業しております。(こういったリアルタイムの法律や条例の改正に敏感ではない会社もありますので、ご注意ください)
余計なリスクを背負う前に、一度プロの別れさせ屋・復縁屋に相談をしてみませんか?