別れさせ屋ジースタイル

平成30年8月29日、別れさせ屋と依頼者の裁判が大阪地方裁判所(大阪地裁)で行われました。

結果から書きますと大阪地裁の判決により、別れさせ屋側の主張が通り、依頼者が敗訴となる結果になりました。

探偵探偵社が交際している男女を別れさせる「別れさせ工作」が公序良俗に反するかどうかが争われた訴訟の控訴審判決が29日、大阪地裁であった。山地修裁判長は、元交際相手の女性を男性と別れさせるために用いた方法は「女性工作員が男性と食事をする」などで、関係者間の自由な意思で行われる範囲にとどまると指摘、公序良俗には反しないと判断した。

依頼人が着手金の一部と成功報酬を支払わないとして探偵探偵社が提訴。依頼人側は「別れさせるために行った手段は公序良俗に反するため契約は無効」などと主張していたが、地裁は、未払い分の70万円を支払うよう依頼人に命じた1審大阪簡裁判決を支持し、依頼人の控訴を棄却した。(接触は食事のみ、自由意志…「別れさせ屋」に適法判決 大阪地裁控訴審引用:産経新聞)

別れさせ屋が絡む裁判で多くのメディアが裁判の行方を追い、ネット上でも多くの声が挙げられました。

いくつかツイッターで挙げられていたツイートがありますので挙げておきます。

ミヤネ屋で別れさせ屋の裁判が取り上げられてたけど、ほんと意味不明で笑った。探偵さんもいい迷惑だよな。 あと、別れさせ屋って、離婚したい人がやるもんだと思ってたから、元カノとその今彼を別れさせたいって依頼もあるなんて思わなかった。こんなこと頼む男は気持ち悪いし、復縁はないと思う。

別れさせ屋の裁判を起こした男は小さすぎる。元彼女の彼氏と女性工作員が性的関係を持っても元彼女が性的関係を迫られて訳じゃ無いし結局お金を支払うのが惜しくなったんでしょう。どっちにしろこんな小さな男の所に元彼女が戻って来る訳無い。

別れさせ屋依頼して支払いしやんっつって裁判てどんだけクズなんびびるわ

別れさせ屋の工作で恋人を失った女性(A子さん)による訴えではなく、A子さんとの復縁を望んで依頼した男性(B男さん)が、支払いでトラブって探偵社におこされた裁判とのこと。

なるほど。今回のケースでは、公序良俗に反するとまでは言えない、との大阪地裁の判断。どのレベルで公序良俗に反し、契約が無効となってしまうのか…。今後も気になるところ。接触は食事のみ、自由意志…「別れさせ屋」に適法判決(引用:ツイッター)

ネットには別れさせ屋への支払いを拒んだ依頼者への非難が大変多く、自らが依頼をして、成功させた後の成功報酬の取り決めをしていたものの成功報酬の支払いを拒否した男性に対して非難の声が集中しました。

別れさせ屋への依頼が公序良俗に反するか?という裁判は多くのメディアで報道された為、多くの方が裁判についての見解を述べられ、法律家である弁護士のブログでも見解を述べられています。

別れさせ工作が公序良俗以前に依頼者の常識がなさすぎる裁判でした。

別れさせ工作の契約自体が違法となれば契約自体が無効になり、依頼者の主張が通ります。

しかし、一般常識で考えて自らが依頼して、依頼した事によって発生する料金を支払わないのはおかしいと考えるのは当然です。

利用する際に料金の説明をされて利用した訳ですから料金を払いたくない!!と言えば世間から非難されるのも当然であり、裁判所も一般常識に照らし合わせて判決を出した形になります。

依頼者の男性は復縁が叶わなかったので料金を支払わないという行動を起こしましたが、外食をして、自分の納得がいかない味だから料金を支払わない食い逃げと同じ事をしているという認識はなかったようです。

別れさせ工作が公序良俗に反するのか?契約自体が違法か?という争点以前に、食い逃げは日本では詐欺罪に該当し、刑法に抵触します。

何かのサービスを利用する前に料金の説明をされていたら料金を支払うのは当たり前であり、当たり前の分かる一般常識が欠けている様な男性だから女性にフラれたのではないか?という推測もネット上に飛び交いました。

常識がない人と交際したい女性はいませんし、フラれるのも当たり前、別れさせたところで復縁できないのも当たり前、当たり前を繰り返した結果、料金を支払わない常識外れの行動をし、訴訟になるのも当たり前です。

当たり前の事が出来ない大阪地裁で訴訟問題を起こした依頼者の社会人とはかけ離れた考え方はあまりにも常識がなさ過ぎる事が露呈した裁判でした。

大阪地裁の判断、別れさせ屋が提案した方法は公序良俗に反するのか?

大阪地裁の判断として別れさせ屋が提案した工作は公序良俗に反するのか?という部分は別れさせ屋として注目する部分でした。

結果として大阪地裁は別れさせ工作は公序良俗に反しないという結論を述べていますが、下記は大阪地裁が下した説明になります。

「女性工作員が男性と食事をする」などで、関係者間の自由な意思で行われる範囲にとどまると指摘、公序良俗には反しないと判断した。

女性工作員が男性ターゲットと食事をしても公序良俗に反しない。という判断になり、女性工作員の接触目的が別れさせる為であっても公序良俗に反しない。という結論に至っています。

例えば接触する男性に交際している女性がいるのを知っていて男性と仲良くなり、浮気した女性が法律に触れる事はありませんし、自由恋愛の範疇になります。

恋人同士は婚姻関係にない為、浮気は恋人同士のモラルでしないものであり、法律で浮気をしてはいけないという法律がある訳ではありません。

肉体関係があったところで別れる、別れないは当人が自由な意思の下に決める事であり、恋人同士の浮気、二股は恋人間では責められるものになりますが法律で定められていない事から公序良俗に反する訳がありません。

もちろん、既婚者であれば話は別になり、不倫は家庭崩壊を目論む行為になる為、公序良俗に反する事になります。

大阪地裁は自由恋愛という原則の下に行われた別れさせ工作は適法という判断を下したわけですが、自由恋愛の原則の下の判断の為、何も不服を申し立てる要素がない事も分かります。

結果的に別れさせ工作を行った別れさせ屋が非難されるはずもなく、契約時に締結した契約書に沿った料金の支払いを拒否した依頼者が非難される結果となり、公序良俗に反する事もなく常識外れの依頼者がマスコミにもネット上でも非難される結果となり裁判は幕を閉じました。

別れさせ工作は公序良俗に反しない事を裁判所からお墨付きをもらった形

大阪地裁の下した判決は別れさせ屋にとって別れさせ屋のイメージを払拭させる判決結果にもなりました。

裁判所からのお墨付きで別れさせ屋は違法行為をしている訳ではなく合法の下に工作している事を理解出来ない方々も理解して頂ける形が取れたはずです。

探偵業界では別れさせ工作が違法な事をしていると主張している探偵会社も多く、大阪地裁の判決という結果が出たにも関わらず未だに違法行為をしていると考える探偵会社も少なくありません。

裁判所の判断よりも探偵会社の常識の方が強いと考える探偵会社も多く、別れさせ屋に依頼したいと思っていても別れさせ屋に相談、依頼が出来ずに悩みを抱えてしまっている方を惑わせます。

別れさせ工作が公序良俗に反するか公序良俗に反しないかは裁判所が決める事であって探偵会社が決める事ではありません。

裁判官でもない探偵会社が別れさせ工作が公序良俗に反するとか違法だと声をあげる事自体がおかしな事なのです。

別れさせ工作を提案する際に違法性のない事をシッカリと別れさせ屋は説明します。

そして裁判所のお墨付きで別れさせ工作が公序良俗に反しない事ももらえた訳ですから別れさせ屋に依頼しても公序良俗に反する事はありません。

しかし、判例には大きなポイントがあります。お気づきですか?

大阪地裁の別れさせ屋裁判で注目された点は別れさせ工作が公序良俗に反する契約なのか?について争われた裁判でした。

公序良俗とは財産的秩序に反する行為、倫理的秩序に反する行為、自由や人権を害する行為を示す事であり、民法でも『公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする』とされています。

公序良俗に反するのは婚姻関係を破綻に誘うものは該当し、婚姻関係にある人との不倫は婚姻関係を破綻に誘うものと看做されます。

婚姻関係を破綻に誘う名目での契約をすれば公序良俗に反する契約に該当する為、民法に抵触するので違法行為と看做されます。

しかし、交際関係であった場合は不貞行為や貞操義務違反が成立しませんから別れさせ工作は違法行為とは看做されません。

婚姻関係の破綻を目的として異性の工作員を接触させるハニートラップ等の依頼を請ける別れさせ屋は法律に反する契約を交わしている事になりますのでご注意下さい。

別れさせ屋への依頼は違法ではない事を記したニュース記事

別れさせ屋への依頼は公序良俗に反する事ではなく依頼自体は違法ではない事を大阪地裁は判例として残しました。

  • 探偵探偵社が男女間の交際を終わらせるよう仕掛ける「別れさせ契約」が公序良俗に反し無効かどうかが争われた訴訟の控訴審判決で、大阪地裁(佐藤哲治裁判長)は9日、「契約が公序良俗違反とはいえない」と判断し、大阪市の探偵社が求めた報酬など約97万円全額の支払いを依頼人の女性に命じた。
  • 判決などによると、依頼人の女性は昨年9月、好意を寄せる男性の交際相手と考えていた女性を調査対象とする契約を探偵社と締結。
  • 男性工作員が対象女性と連絡先を交換すれば着手金90万円を、別れさせるのに成功した場合には報酬45万円を払う内容だった。
  • 探偵社は調査員や費用を使って対象女性の尾行や張り込みをして自宅と通勤ルートを確認。
  • 自ら工作員として声を掛け、約10日後に偶然を装って再会を演出した。食事の誘いに応じて、電話番号も交換。
  • その後も無料通信アプリLINE(ライン)でデートを約束し、この女性はフェイスブックに出会いを喜ぶ書き込みをしていた。
  • その後、対象女性と好意を寄せる男性が実際には交際していないと依頼人自身が気付き、工作の中止を探偵社に求めた。
  • 佐藤裁判長は契約内容を「倫理的な非難の余地は十分ある」として公序良俗違反に当たるかを検討。
  • 対象の女性らが独身だった上、工作の過程で性的関係を持つなどの方法も予定していなかったと指摘し、実際に関係が終了するかはターゲットの意思次第で、探偵社が別れさせる目的を達成できる可能性が高いともいえない」と判断、今回の例は該当しないと結論付けた。( 引用元:産経新聞 )

別れさせ工作の依頼をする案件を別れさせ屋は選ぶのです。

婚姻関係を破綻に誘う別れさせ工作の依頼をしたいという問い合わせは多いのですが、別れさせ屋は違法行為を請け負いません。

違法行為に該当する案件を承らないのですから別れさせ屋は法律に基いた案件を選び、依頼を選ばなければなりません。

ストーカーと別れたい、暴力団の彼氏と娘を別れさせたい、DV旦那と別れたい等、被害者を救う案件に対して違法だという人はいませんよね?

別れさせ屋というネーミングから良いイメージを持たない人は多いのですが、別れさせ屋は法律に反する事をする探偵社ではなく本当に困っている人を救う業務を請け負う探偵会社なのです。

別れさせ屋の裁判で依頼者がどんな人なのか?も分かりましたよね?

別れさせ屋の裁判によって非難されたのは別れさせ屋ではなく依頼者になります。

別れさせ屋というネーミングの為、グレーなイメージを別れさせ屋に持っている人は多いのですが、大阪地裁にも別れさせ工作は認められ、クリーンな事をしている探偵会社だという理解を得られたかと思います。

しかし、クリーンな業務を行っていても依頼者は裁判で出てくる様な契約書に料金を明記して仕事をこなしても支払いを拒む依頼者。

普通に考えたらあり得ない事をする依頼者も少なくないのです。

ネット上にも多数依頼者に対する非難の声は上がっていましたが、別れさせ屋として裁判の報道に注目していましたがネット上で非難する方々と同様の意見を持っています。

そんな性格だからフラれるんだよ。その性格を直さなきゃ復縁なんて無理でしょ。と誰しもが思う考えと同様の意見を持ちます。

自分に問題がありながら他人を非難する性格、大阪地裁の裁判で別れさせ屋に問題があるとすれば、依頼者の性格がどうにもならないのに別れさせれば復縁できるかもしれない!?という期待を持たせるような事を説明した可能性がある事が考えられます。

救いようがない依頼者の性格を直す努力を別れさせ屋がしたのか?依頼者の性格を考慮せずに別れさせ工作を進めただけなのか?

同探偵社としてはこの性格を直せそうになかったのなら依頼を請けるべきではない。と考えます。

この様な依頼者と契約を交わした別れさせ屋にも少なくとも落ち度はありますし、依頼を選んで契約を交わしている訳ではない事も分かります。

別れさせ屋に元恋人を別れさせたいという理由で相談、依頼に来る方は大阪地裁で別れさせ屋と争った依頼者の様な方が多く、大阪地裁で別れさせ屋と争った依頼者の様な性格に難がある方は弊社では依頼をお断りしています。

大阪地裁の判決に別れさせ屋としての見解は?

大阪地裁の判決に別れさせ屋としての見解は『何も違法行為はしてないし当然ですよね。』という見解しかありません。

別れさせ屋を知らない人は別れさせ屋は違法な事をしているんじゃないの?怪しい事をしているよね?とネーミングだけで別れさせ屋は怪しい…と考えます。

しかし、何も違法行為をせずに合法な方法で別れさせ工作を進めるのが別れさせ屋であり、大阪地裁の判決を見て『やったー!!!勝訴したー!!!』と喜ぶ別れさせ屋は別れさせ屋ではありません。

勝手なイメージで別れさせ屋は違法な事をしているんじゃないか?と考える人は多いのですが、当たり前の事を当たり前にやっているだけで裁判で負けるなんておかしな事が法治国家日本でまかり通るでしょうか?

企業は法律に基づいて運営していますし、法律に基づいて運営している企業側がサービスを利用して料金を支払わない食い逃げの様な人を庇う判決を裁判所が出すはずがないのです。

最初から公序良俗に反すると思っていたなら依頼者は別れさせ屋に依頼しなければ良かった事ですが、公序良俗に反すると思いながらサービスを利用して、それを利用して料金を踏み倒そうとするのは詐欺罪に該当します。

詐欺罪に該当する様な人を法律は守ってはくれませんし当たり前の結果に当たり前という見解を持つ以外にありません。