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出張マッサージ店から派遣された女性従業員に乱暴したとして、強制性交罪に問われた韓国籍で元俳優の新井浩文(本名・朴慶培パクキョンベ)被告(40)の公判が23日、東京地裁(滝岡俊文裁判長)であった。検察側は懲役5年を求刑。弁護側が無罪を主張し、結審した。判決期日は12月2日。

検察側は論告で、新井被告は、女性が「やめてください」と訴えるなど拒否しているのが明らかだったのに、頭を両手でつかむなどの暴行を加え、性行為をしたと指摘。

「性欲の赴くまま行為に及んだ身勝手な犯行だ」2人には体格差があったことを指摘し「被害者は多大な恐怖心を抱いており、抵抗は困難だった。犯行態様は卑劣で悪質、身勝手かつ自己中心的」と述べた。

「事件で仕事に対する誇りを踏みにじられ、不安で眠れなくなった。正当な処罰を望む」とする被害者が記した書面も読み上げられた。

これに対し、弁護側は最終弁論で、新井被告は、女性の頭をつかむなど、抵抗を困難にするような暴行はしていないと反論。また、女性が強く抵抗しなかったため、性行為に同意していると誤解してしまったと主張した。

起訴状では、新井被告は昨年7月1日、東京都内の自宅マンションで女性に暴行を加えた上で、乱暴したとしている。

引用:読売新聞 オンライン

俳優の新井浩文被告が起こした、派遣型マッサージ店の30代女性従業員に乱暴したこの事件は記憶に新しいと思います。

何故ならば、新井浩文被告ご存知の方も多いと思いますが、有名俳優であった為世間の注目を浴びる事になりました。

新井浩文被告は、被害者が務めるお店は性的サービスは一切禁止している純粋なマッサージ店で、新井浩文被告も性的サービス禁止に関する事前説明を受けた上で書面にサインしている事から、『性的行為の禁止』については、しっかりと認識していることは明らかです。

ですが、それでも性的なサービスを強要し、30代女性従業員が「それ以上は嫌です」と性的サービスを拒否したにも関わらず、抵抗する女性に対して力ずくで乱暴し犯行に及び、被害者が警察に通報したことで公になり逮捕に至ったという事件です。

新井浩文被告は、『性的な欲求を満たすときは風俗店』『体が疲れたときはマッサージ店』を利用していたといいます。

では、今回利用していたお店は、派遣型マッサージ店であり、性的な欲求を満たすお店ではなかったはずでは?

公判中の弁護士との質疑応答でも、弁護人から女性従業員が所属していた店の認識は?の問いに、風俗店ではなくマッサージ店と答えています。

しかし、「徐々に性的な気分にもなりました」と答弁しているように、性的な欲求を抑制できなくなったのでは?と普通なら考えられます。

新井浩文被告は、「猥褻な行為をしようとした際にも強く抵抗されず、同意があったと思った」「性行為をしたことは悪いと思っているが、暴力や脅迫は一切やっていない」と改めて無罪を主張していますが、被害者女性は、性的行為は決して合意ではなく、終始抵抗を続けていたと証言しています。

よく、金銭目的で相手を陥れたり、訴えるという事件は耳にする事はありますが、仮に、被害者の女性が、金銭目的であったとすれば、新井浩文被告が『示談金2000万円』という高額な示談金を受け入れてもいいはずで、被害者の女性は示談金と示談の申し入れを全て拒否しているという事です。

新井浩文被告は、犯罪に当たる行為をしていない、合意の上と言うのであれば、なぜ示談を?という素朴な疑問も起きますが、「物みたいに扱われ、とても悔しい思いをした」と証言しているように、被害者の女性の感情は強い怒りを感じ得ます。

いずれにしても、お互いの主張は食い違っているわけですが、裁判でどのような判決が下されるのか?気になるところです。

自分自身をコントロールが出来ない状況でお悩みならご相談下さい

嫌がる女性に対して、自分の性的欲求を満たす為に、乱暴する事は犯罪行為ですが、性的な事件では逮捕者は、「女性は嫌がっていなかった」と容疑を否認する事が大半です。

相手との同意があれば、訴えられたり、逮捕に至ることはありません。

今回の事件とは全く関係はないのですが、弊社の復縁相談者にも、復縁したい相手に対し相手の嫌がる事をやってしまうかもしれない・・・、あるいは相手に危害を加えるかもしれない・・・、という様に、自分自身のコントロールが出来なくて、一歩間違えると、犯罪者になってしまう状況に陥っている相談者もいないわけではないのです。

自分の性的欲求を満たす為だけに行動すると人生を棒に振ることになるという事だけは理解していただきたいと思います。

自分自身をコントロール出来ない、制御出来ないでお困りならば、復縁屋ジースタイルへご相談いただければと思います。