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米国で結婚し、日本国内で長期間一緒に住んだ女性の同性カップルが一方の不貞行為によって破綻したとして、30代女性が元交際相手らに約630万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、宇都宮地裁真岡支部(中畑洋輔裁判官)は18日、元交際相手の女性に110万円の支払いを命じた。

同性婚が法律で認められていない中、同性カップルが婚姻に準じた「事実婚(内縁)」関係にあたるかが主な争点だった。

訴状などによると、原告女性は平成22年から被告女性と交際し同居。

その後、米国で結婚証明書を取得し、国内でも結婚式を挙げた。

被告女性は原告女性との子育てを希望し、精子提供に応じた被告男性と人工授精を行った。

しかし、29年に被告女性と被告男性の不貞行為が発覚し関係が破綻。

被告女性はその後、被告男性との子供を出産、被告男性は性別適合手術を受け、女性への性別変更が認められた。

原告女性は人工授精の費用を負担したほか、子育てのための新居を単独で購入していた。

原告女性は「内縁関係にあったのに裏切られた」として、同性愛者も事実婚による法的保護がされるべきだと主張。被告側は同性婚は法整備がされておらず、法的保護を受けられる段階にないと反論していた。

引用:産経新聞

判決理由として中畑洋輔裁判官は、「価値観や生活形態が多様化し、婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じ難い状況となっている」と社会情勢を分析し、諸外国で同性婚が認められ、日本でも同性パートナーシップなどの制度を採用する自治体が増えてきているなかで「同性のカップルであってもその実態に応じて一定の法的保護を与える必要性は高いといえる」と述べました。
また、憲法24条1項で「婚姻は両性の合意のみに碁いて成立」と書かれていることについても「憲法制定当時は同性婚が想定されていなかったからにすぎず、およそ同性婚を否定する趣旨とまでは解されない」と踏み込んだ解釈をしました。
一方、現行法では結婚が男女のカップルにしか認められていないことから、「同性婚を内縁関係(事実婚)そのものと見ることはできない」としました。
その上で、実態から事実婚と同視できる関係であれば、不法行為に伴う法的な保護を受けられると指摘し、約7年間同居し、アメリカで結婚証明書を取得していることなどから「男女間の事実婚と何ら変わらない実態を有している」と認定したものです。
ただし、法律上は同性婚ができないため、男女間に認められる法的保護の利益とは違いがあるとして、慰謝料などは110万円としました。

引用:OUT JAPAN

婚姻関係は無くとも、内縁関係であった相手に、慰謝料の支払いを命ずる判決でしかも、同性婚が法律で認められていない日本で、婚姻関係がない同姓カップルに慰謝料の支払いを命じ下された判決ですから衝撃でもあります。

内縁関係の相手に対しての慰謝料請求の決定がされるわけですから、婚姻関係があったうえ不貞行為が発覚し、裁判になった場合、慰謝料の支払いの判決が下されることになるのは間違いないのでは?と考えます。

※慰謝料とは
精神的被害に対する損害賠償をいう。離婚の際の「慰謝料」とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるお金の事。民法は,不法行為について精神的損害の賠償請求を認め (710条) ,生命侵害の場合には,被害者の父,母,配偶者,子からの賠償請求を認める (711条) 。

様々なご相談がありますが、不貞行為が発覚し、離婚問題まで発展している方からのご相談をおうけする事が多々あります。

または逆に、不貞行為の相手に対して慰謝料を請求された、既婚者と不倫して、突然不倫相手の配偶者から慰謝料請求されてしまっているという、お悩みの方々からのご相談もあります。

不貞行為によって、慰謝料請求されると「初めての事でどうしていいのか分からない・・・。相談できる相手もいない」と不安な気持ちになってしまうのも仕方がありません。

もちろん、離婚について夫婦の協議から始まり、協議で合意が得られず話し合いが決裂すれば、話し合いの場は調停へと移される事になります。

夫婦のどちらかがどうしても離婚をしたいと思った場合、離婚調停を3回行いますが、その調停を行っても不成立となる場合も多く、調停不成立を経て最終的に、離婚裁判で決着つけなければならなくなります。

夫婦が離婚をする場合、慰謝料請求をすることが多いですが、いずれにしても、離婚したい側は慰謝料を請求するわけですから、不貞行為という裏切り行為で離婚の原因をつくってしまった側との戦いとなるわけです。

不貞行為でお悩みならご相談下さい。

不貞行為によって、恋人、夫婦関係が破綻しそうな方々からの相談は、増加する一方です。

どのような結論を出すにしても、出されるにしても、メリットとリスクを考え、今後もし気持ちが変わった場合に対応できるようしっかりと、準備を進めておく事が大事になると思います。

不貞行為の加害者、不貞行為の被害者の方で状況が逼迫しているのであれば、弊社でご相談を承ります。