
この記事を書いた人:(株)ジースタイル
本ページは、当社が提供するサービス内容および考え方について、
運営法人としての公式な立場から解説するものです。
実務を通じて蓄積してきた知見を踏まえつつ、
一般的な判断基準や注意点を整理し、公式情報としてまとめています。
なお、個別の状況によって判断が異なる場合があるため、
本ページの内容は参考情報としてご確認ください。

契約期間中に休止期間を設ける事が出来るって面談の時に聞いたんですけど、休止期間って稼働してくれない期間って事ですか?休止期間ってちょっとよく分からないんですけど教えてもらえますか?



【休止期間】に関するご質問ですね。休止期間は契約期間を途中で停止させる期間になります。弊社の様に契約期間を設けて契約を交わす場合、稼働してない日も契約期間は進んでしまいます。回数契約と期間契約についても合わせてお読み下さい。
例えば、ターゲットが海外に一ヶ月旅行に行く、となった際に調査員や工作員はその間何も出来ません。何も出来ない状況に期間が進行すれば、ご提示させて頂いた期間内に依頼を成功させる事が困難になります。依頼を請け負う際に、ターゲットが海外に行く事が分かっていれば、それに対応する方法や期間のご提案をさせて頂けますが、依頼を進めていく上でそういった情報が入った時に「休止期間を設けませんか?」とご提案させて頂くものになります。
休止期間中を設ける事で、契約期間内で稼働出来なかった日数を期間満了日に加算されます。例えば十日間の休止期間を設けた場合、満了日に十日間を加算して契約期間の満了日が延びる事で最初にご提案させて頂いた期間をフル活用してご依頼を成功させる為に当たる事が出来るようになります。
仮に、一月一日に三か月の契約期間をご提案させて頂いた場合、四月の一日が契約満了日になりますが、間に十日間の休止期間を設けた場合、四月十一日が契約満了日となります。
休止期間は連続して稼働しない日が十日以上ある場合に適応させて頂けます。例えば、本日稼働して報告をさせて頂き、ターゲットの状況から翌々日に稼働予定を打ち合わせにて決定した際に、翌日分を休止期間として換算する事は出来ません。




