探偵業者は公安委員会の認可番号をHPに掲載する事と、【標識】の掲載が必要になります。標識は、常時従業する者が五人未満の場合、HPへの掲載は必要ありません。
これは、別れさせ屋や復縁屋で働く工作員や調査員の人数がどれだけいるのか?を知る一つの目安となっており、別れさせ屋や復縁屋に問い合わせをする際に「御社には常時動けるスタッフが何人位いますか?」という質問をした際に、標識を掲載してない会社は調査員や工作員の数がとても少ない事を表します。
一人で運営している別れさせ屋や復縁屋は標識の掲載はもちろん必要ありません。しかし、標識の掲載がない別れさせ屋や復縁屋に依頼して本当に依頼が成功するのか?という一つの目安にもなります。
ターゲットに合わせて工作員を選定しなければなりませんが、標識の掲載がない別れさせ屋や復縁屋は、工作員の選定が出来ない会社とも言えます。そういった業者に依頼して本当に成功するのか?をお考え頂く際の業者選びの一つの目安としてお考え下さい。
弊社の【標識はコチラ】
探偵業者のウェブサイトのトップページに標識を表示する、「標識はこちら」などと表示して、PDF等に変換した標識データを表示する等、消費者の見やすい場所に掲載してください。
ただし、
- 常時使用する従業者の数が5人以下である場合
- 当該探偵業者が管理するウェブサイトを有していない場合
のいずれかに該当する場合は、ウェブサイトへの掲示義務は除外されます。


