― 弁護士を解任し「裁判ではなく別れさせ工作」を選んだ決断 ―
不倫の証拠を握られ離婚裁判が不利な状況から、離婚成立に至った成功事例
ご依頼概要
- 依頼者様:A様(東京都)
- 依頼内容:離婚したい
- 状況:不倫の証拠を配偶者に握られ、裁判での離婚が極めて不利
- 契約期間:4か月
- 料金目安:着手金110万円+成功報酬20%(税別)
- 成功定義:協議離婚の成立
※本事例は元依頼者様より掲載許可を頂いておりますが、
プライバシー保護のため内容を一部加工しております。

相談に至った背景|「離婚できる」と言っていた弁護士の態度が変わった理由
依頼者様は当初、
弁護士を入れて離婚裁判で争うつもり でした。
弁護士も相談初期の段階では
「離婚できると思います」「裁判で進めましょう」
と強気な姿勢を見せていました。
しかし後に、
- 依頼者様が過去に不倫していた
- その 不倫の証拠を配偶者(旦那様)が保有している
という事実が判明すると、弁護士の態度は徐々に変化。
最終的には、
「不倫の証拠を相手が持っているなら、離婚は厳しいと思います」
と、当初とは正反対の見解を示すようになりました。
弁護士に頼っても離婚できない現実に直面
依頼者様は、
- 弁護士を入れているのに不安が消えない
- 裁判をしても離婚できない可能性が高い
- このまま進めて本当に意味があるのか
という疑問を強く感じるようになります。
そこで
「弁護士に依頼し続けて離婚できるのか?」を客観的に判断したい
という目的で、別れさせ屋へ相談されました。
法律上の現実|不倫した側からの離婚はほぼ不可能
ご相談時に、私たちからお伝えしたのは明確な現実です。
- 日本の裁判では
不貞行為をした側からの離婚請求は原則認められない - 裁判を起こすこと自体は可能だが
勝てる見込みは極めて低い - 弁護士が弱気になったのは「当然の判断」
この説明を受け、依頼者様は
「法律に頼っても離婚できない」
という現実を受け入れることになります。
別れさせ屋が提示した唯一の選択肢
裁判で離婚できない以上、
離婚を成立させる方法は一つしかありません。
それは、
配偶者(旦那様)の心理を「離婚してもいい」方向へ変えること
つまり、
法律ではなく心理にアプローチする離婚工作 です。
この方針に納得された依頼者様は、
- 弁護士を解任
- 離婚を匂わせる言動を控える
- 別れさせ工作に専念する
という判断をされました。
着手内容|旦那様への工作員接触と心理誘導
旦那様は、
- 不倫の証拠を握っている
- 裁判になっても有利
- 離婚を急ぐ理由がない
という 完全に優位な立場 にいました。
そのため、
真正面から離婚を意識させる誘導は不可能でした。
工作員は旦那様に接触し、
- 離婚観
- 夫婦関係への本音
- 許容ライン
を慎重に探っていきます。
その中で旦那様は、
「不倫も一度ならまだ許せるが、何度も続くなら話は別だ」
という言葉を零します。

形勢逆転のきっかけ|事前調査で感じていた「違和感」
当初、離婚誘導は難航しました。
しかし、
事前調査で感じていた 小さな違和感 が、
あるタイミングで旦那様の口から語られます。
その内容は、
依頼者様にとって 離婚交渉の主導権を握れる要素 でした。
この情報をもとに、
- 工作員が心理誘導を加速
- 依頼者様も適切なタイミングで関与
結果として、
旦那様の心理が「離婚してもいい」方向へ傾きます。
別れさせ工作の結果|裁判ではなく心理で離婚成立
最終的に、
- 裁判は行わず
- 不倫の証拠を表に出すこともなく
- 旦那様自身の意思として
協議離婚が成立。
この案件は、
- 法律では不可能だった離婚を
- 心理誘導によって成立させた
別れさせ屋ならではの成功事例となりました。
本事例から分かる重要ポイント
- 不倫した側から裁判で離婚するのは極めて困難
- 弁護士が弱気になるのは珍しくない
- 離婚成立には「相手の心理」を動かす設計が不可欠
同じ悩みを抱えている方へ
- 不倫の証拠を握られている
- 離婚裁判を起こしても勝てないと言われた
- 弁護士に不安を感じている
そのような状況でも、
離婚を成立させる方法が残されているケース はあります。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 不倫している側でも離婚は本当に可能ですか?
可能なケースはあります。
ただし、日本の法律では 不貞をした側からの離婚請求は原則として認められません。
そのため、裁判による離婚ではなく、
相手の心理を変え「協議離婚」に持ち込む設計 が必要になります。
本事例も、裁判では不可能と判断された状況から、心理誘導によって離婚成立に至っています。
Q2. 弁護士に「離婚は厳しい」と言われました。それでも方法はありますか?
あります。
弁護士が「厳しい」と判断するのは 法律上の勝ち負け の話です。
別れさせ屋が扱うのは
- 法律ではなく
- 相手の感情・価値観・心理
です。
裁判では勝てなくても、心理誘導で離婚が成立するケースは珍しくありません。
Q3. 弁護士を解任しても問題はありませんか?
問題ありません。
弁護士は いつでも解任可能 です。
むしろ、
- 勝ち目のない裁判を続ける
- 相手を刺激して立場を悪化させる
リスクを考えると、
早い段階で法的手段を止め、心理誘導へ切り替える判断 が有効な場合も多くあります。
Q4. 不倫の証拠を相手に握られていても大丈夫ですか?
ケースによりますが、
証拠がある=絶対に離婚できない ではありません。
重要なのは、
- 相手がその証拠をどう使うつもりなのか
- 証拠を持つことで相手が得ている心理的優位
- その優位をどう崩すか
です。
本事例でも、不倫の証拠を握られていましたが、
相手の別の弱点を突くことで主導権を逆転 させています。
Q5. 裁判を起こさずに離婚するのは危険ではありませんか?
いいえ。
むしろ 裁判を起こさない方が安全なケース も多くあります。
裁判は、
- 相手を敵に回す
- 感情を硬化させる
- 引くに引けない状況を作る
リスクがあります。
心理誘導による協議離婚は、
- 表沙汰にならない
- 条件交渉が柔軟
- 長期化しにくい
というメリットがあります。
Q6. 相手が「絶対に離婚しない」と言っている場合でも可能ですか?
「今は」離婚したくないだけのケースがほとんどです。
多くの場合、
- 世間体
- 不安
- 損得勘定
- 感情的意地
が理由です。
これらを一つずつ解消・変換することで、
「離婚してもいい」という判断に変わる可能性 は十分にあります。
Q7. 工作員はどのような形で関与するのですか?
案件ごとに異なりますが、主に以下の役割を担います。
- 対象者の本音を引き出す第三者
- 感情の受け皿
- 判断材料を与える存在
- 依頼者様では言えない話を伝える役割
直接的に離婚を迫ることはありません。
対象者自身が「そうした方が良い」と思える状態を作ります。
Q8. 離婚後の条件(財産分与・親権)も対応できますか?
離婚成立そのものが最優先 となりますが、
条件交渉を見据えた心理誘導設計は可能です。
ただし、
- 財産分与
- 親権
- 慰謝料
などは法的要素が絡むため、
状況に応じて弁護士との併用を提案する場合もあります。
Q9. どの段階で相談するのがベストですか?
「まだ何も動いていない今」が最も有利 です。
- 裁判を起こす前
- 相手に強く詰め寄る前
- 感情が完全にこじれる前
であればあるほど、
選択肢は多く、成功率も高くなります。
Q10. 相談したら必ず依頼しなければいけませんか?
いいえ。
無料相談は「可能性の判断」だけでも構いません。
- 本当に別れさせ屋が適しているのか
- 弁護士を続けるべきか
- 今動くべきか待つべきか
を整理する目的でもご利用いただけます。




