
執筆・監修責任者:Eri Miyamoto
株式会社ジースタイルにて、復縁工作・別れさせ工作・浮気調査など、恋愛トラブルに関する相談対応および案件対応に携わっています。
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別れさせ屋・復縁屋の工作員はなぜプロフィールを偽るのか?
別れさせ屋や復縁屋では、工作員が対象者に接触する際、一部のプロフィールを偽って接触するという手法を用います。
この点について「違法なのではないか」「詐欺に当たるのではないか」と誤解される方も少なくありません。
しかし結論から言えば、
工作員がプロフィールを偽って対象者に接触する行為は違法ではありません。
本記事では、
- なぜプロフィールを偽る必要があるのか
- プロフィール偽装は違法・詐欺に該当するのか
- 名前を偽らない理由
- プロフィール偽装と依頼バレの関係
について、法律面と実務面の両方から解説します。
工作員が偽るプロフィール・偽らないプロフィール
偽る項目
別れさせ屋・復縁屋の工作員は、以下のような項目を状況に応じて偽ります。
- 職業
- 年齢
- 住所
- 生活背景(勤務形態・住環境など)
これは、
「別れさせ屋(復縁屋)です」と名乗るわけにはいかないため、業務上当然の対応です。
偽らない項目:名前だけは本名を使用
一方で、工作員は名前だけは偽りません。
その理由は明確です。
- 万が一、別の場所・別の機会で再会した場合
- 名前が違うと、対象者に強い不信感を与える
- 「以前と言っていることが違う」と疑われるリスクが高まる
そのため、
住所・職業・年齢は偽っても、名前だけは本名を使う
という運用が行われます。
これは「バレないため」ではなく、
長期的に矛盾が生じないための安全策です。
プロフィールを偽る行為は違法なのか?
結論:違法ではありません
別れさせ屋に依頼すると「違法なのでは?」と誤解される理由の一つが、
プロフィールを偽って接触する=詐欺ではないか
という認識です。
しかし、これは明確な誤解です。
詐欺罪が成立する条件
詐欺罪が成立するには、
- 虚偽の事実を告げ
- 相手を欺き
- 財産や金銭を不正に取得する
という要件が必要です。
別れさせ屋・復縁屋の工作員は、
- 対象者から金銭を騙し取る
- 財産的利益を得る
といった行為を一切行いません。
そのため、
詐欺罪には該当しません。
プロフィール偽装は日常的に行われている行為
プロフィールを偽る行為は、別れさせ屋や探偵業に限った話ではありません。
例えば、
- ホスト・キャバクラの源氏名
- 営業職の肩書き
- 取材・調査時の身分
これらはいずれも違法ではありません。
探偵業法との関係
探偵業法においても、
「プロフィールを偽って聞き込みをしてはいけない」
という規定は存在しません。
公安委員会が求めているのは、
- 従業員名簿の管理
- 誰が調査業務に従事しているかの把握
であり、
対象者への名乗り方を制限する法律ではありません。
なぜプロフィールを偽る必要があるのか?
別れさせ工作・復縁工作は、
対象者に合わせて稼働しなければ成功しません。
対象者に合わせるとは、
- 趣味
- 価値観
- 生活レベル
- 会話の流れ
これらに自然に溶け込むことを意味します。
もしプロフィールを偽らずに接触すれば、
- 話が噛み合わない
- 不自然さが出る
- 警戒される
といった理由で、
関係構築が不可能になるケースが多発します。
プロフィールを偽るのは、
- 対象者を騙すため
- 被害を与えるため
ではなく、
工作を成立させるための前提条件なのです。
プロフィールを偽るからこそ依頼バレを防げる
本来、正しく運用されている別れさせ屋であれば、
依頼がバレる可能性は極めて低いと言えます。
しかし、セカンドオピニオンとして寄せられる相談の中には、
- 工作員が酒の席で「別れさせ屋だ」と暴露
- アルバイトを安易に使い教育不足
- プロフィール管理が杜撰
といった、信じがたい失敗例も存在します。
このような業者では、
- プロフィール偽装以前の問題
- そもそも工作体制が成立していない
と言わざるを得ません。
プロフィールを偽るだけでは工作は成功しない
重要なのは、
プロフィールを偽ること自体ではなく、それを維持できる技術力です。
- 偽った職業に関する知識
- 会話の整合性
- 状況判断力
これらが伴わなければ、
いくらプロフィールを偽ってもすぐに見抜かれます。
別れさせ工作・復縁工作が成功するかどうかは、
プロフィール × 技術 × 経験
この3点が揃って初めて成立します。
まとめ:プロフィール偽装は違法ではなく「必須工程」
- プロフィールを偽って接触する行為は違法ではない
- 詐欺罪にも該当しない
- 名前を偽らないのは長期的な安全性のため
- 技術力のない業者ほどトラブルを起こす
別れさせ屋・復縁屋を検討する際は、
「プロフィールを偽るかどうか」ではなく、「どう運用しているか」
を基準に判断することが重要です。
- 復縁屋・別れさせ屋という業界には、
合法と違法の明確な境界線があります。
依頼前に知っておくべき違法性や注意点、業界の実態については、
以下のページで整理しています。
FAQ(よくある質問)
別れさせ屋がプロフィールを偽るのは違法ではないのですか?
いいえ、違法ではありません。
工作員が職業・年齢・住所などのプロフィールを偽って対象者に接触する行為は、法律上問題になる行為ではありません。
財産を騙し取る目的がなく、対象者に被害を与える行為でもないため、詐欺罪にも該当しません。
探偵業法に違反することはありませんか?
探偵業法には「プロフィールを偽ってはいけない」という規定はありません。
公安委員会が求めているのは従業員の管理であり、対象者への名乗り方を制限する法律ではありません。
プロフィールを偽れば必ず成功するのですか?
いいえ。プロフィールを偽るだけでは工作は成功しません。
偽ったプロフィールに合わせた会話力・知識・状況判断力など、工作員の技術と経験がなければ、対象者に違和感を与えてしまい失敗に繋がります。
プロフィールを偽ることで依頼がバレる心配はありませんか?
正しく運用されている別れさせ屋であれば、依頼がバレる可能性は極めて低いです。
ただし、教育不足のアルバイトを使っていたり、酒席で不用意な発言をするような業者では依頼バレのリスクがあります。
業者選びが非常に重要です。
なぜ本名だけは偽らずに接触するのですか?
万が一、別の場所や別のタイミングで再会した際に、名前が違うと強い不信感を与えてしまうためです。
長期的に矛盾が生じないよう、名前のみは本名を使用するという運用を行っています。
プロフィールを偽ること自体が詐欺ではないのですか?
詐欺には「相手を欺いて金銭や財産を不正に取得する」という要件があります。
別れさせ工作・復縁工作では、対象者から金銭や財産を取得することは一切なく、詐欺罪には該当しません。
プロフィールを偽らない別れさせ屋の方が安全では?
一見安全に思えますが、実際には逆です。
プロフィールを偽らずに接触する方が不自然になり、依頼がバレたり、対象者に警戒されるリスクが高まります。
問題は「偽るかどうか」ではなく「どう運用しているか」です。
依頼者が違法になることはありませんか?
ありません。
別れさせ屋・復縁屋に相談・依頼をしたこと自体で、依頼者が違法になることは一切ありません。
プロフィール偽装や違法性が不安な方へ
別れさせ屋・復縁屋について調べていると、
「違法なのでは?」
「詐欺に巻き込まれるのでは?」
と不安になるのは当然のことです。
重要なのは、
違法かどうかではなく、正しく運営されているかどうかです。
別れさせ屋ジースタイルでは、
- 違法行為を一切行わない工作方針
- 探偵業法を遵守した運営体制
- アルバイト任せにしない専任工作員
- 依頼バレ・トラブルを防ぐ徹底した管理
を前提にご相談をお受けしています。
「このケースは大丈夫なのか?」
「プロフィール偽装が不安で依頼を迷っている」
「他社の説明が信用できない」
そう感じている方こそ、依頼する・しないに関わらず一度ご相談ください。
無理な勧誘や契約は一切行っておりません。
現状をお伺いした上で、依頼すべきかどうかも含めて正直にお答えします。
▶ 匿名・秘密厳守で対応しています
▶ 他社利用中のセカンドオピニオンも対応可能
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