
執筆・監修責任者:Eri Miyamoto
株式会社ジースタイルにて、復縁工作・別れさせ工作・浮気調査など、恋愛トラブルに関する相談対応および案件対応に携わっています。
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「別れさせ屋は違法なのではないか?」
「契約自体が無効になるのでは?」
こうした疑問は、
平成30年(2018年)に大阪地方裁判所で言い渡された
別れさせ屋を巡る裁判をきっかけに広く知られるようになりました。
本ページでは、
この大阪地裁判決の内容を正確に整理し、
- 何が争われ
- なぜ公序良俗違反が否定されたのか
- どこまでが許され、どこからが危険なのか
を、依頼者目線で分かりやすく解説します。
大阪地裁で「別れさせ屋」が争点となった裁判とは
平成30年8月29日、
いわゆる「別れさせ屋(探偵業者)」と依頼者の間で、
別れさせ工作の委託契約は
民法90条(公序良俗)に反して無効ではないか
が争われた控訴審判決が、
大阪地方裁判所で言い渡されました。
判決の結論
結論としては、
- 別れさせ屋(探偵業者)側の請求が認められ
- 依頼者側が敗訴
という結果になっています。
つまり、
「別れさせ屋との契約が当然に無効になる」
という判断は 示されませんでした。
訴訟の構図|実は「支払いトラブル」が本質
この裁判の構図は、非常にシンプルです。
別れさせ屋(探偵業者)の主張
- 契約に基づき別れさせ工作を実施
- 着手金・成功報酬の一部が未払い
- 契約に基づき支払いを求めて提訴
依頼者の主張
- 「別れさせる契約自体が公序良俗に反する」
- よって契約は無効、支払う義務はない
つまり、
倫理論そのものよりも、契約代金の支払い拒否が
実務的な争点でした。
大阪地裁が「公序良俗に反しない」と判断した理由
判決の核心は、
「どのような方法で別れさせようとしたのか」
という点にあります。
用いられた方法が「自由意思の範囲」にとどまる
裁判所が前提とした本件の方法は、
- 女性工作員が男性と食事をする
- 強制・脅迫・違法行為は伴わない
といった、
関係者の自由意思の範囲内で完結する行為でした。
このため、
社会秩序や善良な風俗を害するほどの
強度の違法性は認められない
として、公序良俗違反は否定されています。
「別れるかどうか」は最終的に当事者の意思
交際関係の解消は、
- 誰かに強制されて成立するものではなく
- 最終的には当事者自身の意思で決まる
という性質を持ちます。
裁判所もこの前提に立ち、
別れという結果が生じたとしても
直ちに契約全体を無効とするほどではない
と判断しました。
「別れさせ屋」という言葉が炎上した理由
この裁判が大きく注目された理由は、
判決内容そのものよりも、
- 「別れさせ屋」という刺激的な名称
- 見出し主導の報道
にありました。
結果として、
- 「別れさせ屋=違法なのか?」
- 「そんな仕事が許されるのか?」
という議論がSNS等で拡散しましたが、
判決は感情論ではなく、方法論で判断しています。
誤解しやすい重要な注意点
「公序良俗に反しない」=「何でも合法」ではない
この判決は、
- 今回の方法・態様に限って
- 公序良俗違反が否定された
というものです。
脅迫・強要・住居侵入・ストーカー行為などを伴えば、
当然ながら別の法令違反となります。
既婚者が絡む案件は法的評価が変わる
対象者が既婚者の場合、
- 貞操義務
- 不貞行為
- 不法行為責任
といった論点が加わります。
大阪地裁判決も、
独身者同士の交際関係を前提にした判断であり、
既婚者案件を無条件に肯定したものではありません。
依頼前に必ず確認すべき「安全な業者」チェック項目
判決とは別に、
依頼者が自衛するために重要なポイントがあります。
最低限チェックすべき項目
- 探偵業届出の有無(届出番号の明示)
- 契約書・重要事項説明の整備
- 料金・成功条件・追加費用の明確化
- 「100%成功」などの断言をしない
- 違法行為を示唆しない
- 即決を迫らず、検討時間を与える
これらが欠けている業者は、
判決以前の問題として避けるべきです。
まとめ|大阪地裁判決が示した実務的な意味
平成30年8月29日の大阪地裁(控訴審)判決は、
- 別れさせ工作の委託契約が
直ちに公序良俗違反で無効になるわけではない
という判断を示しました。
一方で、
- 方法
- 対象者の状況
- 契約内容
によって法的評価は大きく変わります。
「判決があるから大丈夫」と短絡せず、
法令遵守姿勢と契約の透明性を重視して業者を選ぶこと
これが最も重要です。
よくある質問|別れさせ屋の裁判と公序良俗
Q1.別れさせ屋は裁判で違法と判断されたことはありますか?
いいえ。少なくとも2018年8月29日の大阪地裁判決では、
公序良俗違反は否定されています。
Q2.なぜ公序良俗に反しないと判断されたのですか?
自由意思の範囲内の行為であり、
強制・違法行為が認められなかったためです。
Q3.この判決で完全に合法と認められたのですか?
いいえ。
あくまで 本件の方法に限った判断 です。
Q4.既婚者を別れさせる工作も問題ありませんか?
既婚者が絡む場合は、
不貞・不法行為の問題が生じ得ます。
Q5.依頼そのものは違法ですか?
依頼自体が違法とされた判決はありません。
ただし違法な手段を前提とした契約は無効となります。
Q6.この裁判で何が一番問題になったのですか?
成功後に 支払いを拒否した依頼者の主張 が、
公序良俗違反として認められるかどうかです。
Q7.なぜ依頼者は強く批判されたのですか?
内容と料金を理解した上で契約し、
成果が出た後に支払いを拒否したためです。
Q8.依頼者が学ぶべき最大のポイントは?
- 感情やイメージで違法と決めつけない
- 契約内容を理解した上で依頼する責任がある
この2点です。
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