自称別れさせ屋による恐喝未遂事件が発生
別れさせ屋を自称する男性が、恐喝未遂事件を起こして逮捕されました。
同業者として強い憤りを覚えると同時に、業界全体の信頼を損なう行為であり、非常に残念な事件です。
この事件は 2018年2月7日 に発生しました。
警察の発表によると、
恐喝未遂の疑いで逮捕された派遣社員 畑中杜志亜容疑者(当時26歳) は、福岡市西区で、暴力団の名前を出すなどして19歳の女性から現金20万円を脅し取ろうとした疑いが持たれています。
畑中容疑者は「別れさせ屋」を自称し、インターネットを通じて女性と連絡を取り、
女性が好意を抱いていた男性とその交際相手を別れさせるという名目で 現金32万円を受領。
その後、さらに 20万円を要求し脅迫した とされています。
畑中容疑者は「脅したつもりはない」と容疑を否認しています。
(引用元:ライブドアニュース「『別れさせ屋』が恐喝未遂の疑い 依頼人に現金要求か」)

別れさせ屋という名称が持つイメージの問題
「別れさせ屋」という言葉自体、
【別れ】というネガティブな印象を伴うため、クリーンなイメージを持たれにくい業種であることは否定できません。
追記(2024/05/25)
そのため、
- 反社会勢力ではないか
- 違法なことをしているのではないか
と不安を感じる方も少なくありません。
本来、こうした不安を払拭するには 誠実な運営と透明性 しかありません。
しかし残念ながら、今回のような事件が再び起きてしまいました。

別れさせ屋=違法ではない
重要なのは、
この事件は「別れさせ工作そのもの」が違法だったのではなく、刑法に反する恐喝未遂行為で逮捕されたという点です。
つまり、
- 別れさせ屋=違法
- 別れさせ屋業界全体が犯罪集団
という認識は 誤り です。
問題なのは、
別れさせ屋を名乗りながら、犯罪行為を行う悪質な個人・業者が存在すること です。

個人情報を悪用した恐喝という重大な問題
報道内容を見ると、
畑中容疑者は 依頼人の個人情報を把握した上で脅迫 しています。
これは別れさせ工作の一環ではなく、
依頼人の情報を悪用した恐喝行為 です。
個人情報の取り扱いは、個人情報保護法をはじめとする法令で厳しく管理されるべきものです。
こうした管理意識のない自称別れさせ屋・復縁屋による被害相談は、実際に弊社にも数多く寄せられています。

この事件で不自然な点
報道では、
「別れさせるという約束をして現金32万円を受け取っていました」
と表現されています。
しかし、本来 別れさせ屋・復縁屋は探偵業として運営され、探偵業法に基づいた契約書を必ず交わします。
また、
- 未成年との契約は不可
- 親権者の同意が必要
という明確なルールがあります。
この事件では、
- 契約書が存在しない
- 「約束」という表現が使われている
- 19歳という年齢
これらを踏まえると、
正規の探偵業者ではなく、無契約・無許可で活動していた可能性が極めて高い と考えられます。
契約書を交わさない別れさせ屋は危険
今回の事件を通じて強くお伝えしたいのは、
契約書を交わさない別れさせ屋・復縁屋とは絶対に関わらないこと
です。
契約書がないということは、
- 責任の所在が不明
- 個人情報の管理義務が曖昧
- 料金トラブル・脅迫に発展しやすい
というリスクを抱えることになります。

契約前に個人情報を渡してはいけません
名前・電話番号・住所・勤務先・家族構成など、
個人を特定できる情報を契約前に渡すのは非常に危険です。
契約書には、
- 個人情報の利用目的
- 管理方法
- 守秘義務
が明確に記載されている必要があります。
近年では、
- 相談段階で個人情報を聞き出される
- 断ろうとすると脅される
- 依頼せざるを得ない状況に追い込まれる
といった被害も増えています。
弊社の見解と姿勢
依頼者様の味方であるべき別れさせ屋が、
依頼者様を脅迫するなど 決して許される行為ではありません。
暴力団の名前を出す時点で、
別れさせ屋以前に 社会人として失格 です。
残念ながら、業界には常識を欠いた業者が存在します。
不法侵入、恐喝、脅迫など、常識では考えられない事件も実際に起きています。
だからこそ弊社は、
- 契約の透明性
- 法令遵守
- 依頼者様の利益最優先
を徹底し、
依頼者様を守る別れさせ屋であること を何よりも重視しています。
まとめ|安全な別れさせ屋を見極めるために
- 契約書を交わさない業者は論外
- 契約前に個人情報を要求する業者は危険
- 「今すぐ決めないと危ない」と煽る業者は悪質
- 探偵業の届出があるか必ず確認する
別れさせ屋への依頼は、
慎重すぎるくらいが丁度いい のです。
この記事が、
不安を抱える方が 危険な業者を避ける判断材料 になれば幸いです。
本記事専用FAQ(よくある質問)
- 別れさせ屋に依頼すること自体は違法ではないのですか?
いいえ、別れさせ屋に依頼すること自体は違法ではありません。
探偵業法に基づき、正しく届出を行い、合法的な方法で調査・心理誘導を行う別れさせ屋は存在します。
違法となるのは、恐喝・脅迫・不法侵入・盗聴・窃盗などの犯罪行為を行った場合です。- なぜ「自称別れさせ屋」による事件が多いのですか?
多くの事件は、
探偵業の届出をしていない個人や、契約書を交わさない業者によって起きています。- 契約書がない
- 個人情報管理の意識が低い
- 成功させる意思がなく金銭目的
こうした業者は「別れさせ屋」を名乗っているだけで、実態は無責任な工作屋や詐欺行為に近いケースが少なくありません。
- 相談だけなら個人情報を伝えても大丈夫ですか?
いいえ、契約前に個人を特定できる情報を伝えるのは非常に危険です。
特に注意すべき情報は以下です。
- 本名
- 住所
- 勤務先
- 家族構成
- 対象者の詳細情報
正式な契約書を交わす前に、これらを求める業者は避けるべきです。
- 契約書ではどんな点を確認すべきですか?
最低限、以下の項目が明記されている必要があります。
- 探偵業届出番号
- 業務内容の範囲
- 成功の定義
- 料金体系(着手金・成功報酬)
- 個人情報の取り扱い
- 解約条件
これらが曖昧、または説明を避ける業者は信用できません。
- テレビやメディアに出ている別れさせ屋は安全ですか?
メディア露出=優良業者ではありません。
広告宣伝費を支払えば出演できるケースも多く、実際にはトラブルを起こしている業者が出演していた事例もあります。重要なのは、
「どんな実績があり、どんな姿勢で依頼者と向き合っているか」です。- 悪質業者に個人情報を渡してしまった場合はどうすればいいですか?
被害が拡大する前に、速やかに第三者へ相談してください。
- 消費生活センター
- 警察相談窓口
- 探偵業法を遵守している専門業者
早期対応が被害拡大を防ぎます。
- 安心して相談できる別れさせ屋の特徴は?
以下に当てはまる業者は、比較的安心できる傾向があります。
- 探偵業届出を明示している
- 契約前に個人情報を深く聞かない
- 成功の可能性・リスクを正直に説明する
- 無理な契約を迫らない
- 断っても態度が変わらない



