探偵や復縁屋、別れさせ屋について調べていると、ホームページに「探偵業届出」や「公安委員会」といった表記を見かけることがあります。
そこで、
「探偵業法とは、どのような法律なの?」
「復縁屋や別れさせ屋にも探偵業の届出が必要なの?」
「復縁したいのに、なぜ探偵へ相談するの?」
「探偵業届出番号があれば安心して依頼できるの?」
と疑問を持つ方もいらっしゃると思います。
探偵業法は、探偵業務の適正な運営を確保し、個人の権利利益を保護するために定められた法律です。
探偵業を営む事業者には、公安委員会への届出や契約前の重要事項説明、秘密の保持など、法律に基づく義務があります。
また、2024年4月1日からは従来の探偵業届出証明書が廃止され、探偵業者が自ら作成した「標識」を掲示する制度に変更されています。
では、復縁屋や別れさせ屋にも、この法律が適用されるのでしょうか。
復縁や別れさせを支援すること自体が、探偵業務になるわけではありません。
しかし、対象者の所在や行動について、尾行や張込みなどの方法で調査し、その結果を依頼者へ報告する業務を行う場合には、探偵業法の対象になります。
つまり、会社が「復縁屋」「別れさせ屋」と名乗っているかどうかではなく、実際にどのような業務を行うのかが重要です。
また、探偵業の届出をしているからといって、優良な探偵業者であることが保証されるわけでもありません。
探偵業法は、探偵業者の調査能力や復縁工作の成功率を保証する法律ではないからです。
このページでは、探偵業法の基本的な内容から、復縁屋と探偵業の関係、探偵業届出と標識の仕組み、契約時の義務まで解説します。
探偵業法とは?
探偵業法の正式名称は「探偵業の業務の適正化に関する法律」です。
2006年6月8日に公布され、2007年6月1日に施行されました。
探偵業者が行う調査では、特定の人物の所在や行動について情報を収集する場合があります。
調査の過程では、調査対象者の私生活に関わる情報を扱うこともあります。
そのため、依頼者が納得して契約できることだけでなく、調査対象者の権利や利益が不当に侵害されないことも重要です。
探偵業法では、探偵業を営む事業者に対して届出や契約時の説明、秘密の保持などを義務付けています。
探偵業法が制定された理由
探偵業法が制定された背景には、探偵業者との契約トラブルや違法な調査、調査によって得られた情報の不適切な利用などの問題がありました。
例えば、依頼者が調査内容や料金について十分な説明を受けないまま契約した場合、後から認識の違いが生じる可能性があります。
また、調査によって得られた情報が、犯罪行為や違法な差別的取扱いなどに利用されることも防がなければなりません。
探偵業法は、こうした問題に対応するため、探偵業務を適正に行うためのルールを定めています。
依頼者を保護するだけでなく、調査対象者などの権利利益を保護することも、探偵業法の目的です。
探偵業務に該当する調査とは
探偵業法では、探偵業務について、他人から依頼を受けて特定の人物の所在や行動に関する情報を収集するため、聞込み・尾行・張込みなどの方法で実地調査を行い、その結果を依頼者へ報告する業務と定めています。
例えば、
- 特定の人物の所在について調査する
- 対象者の行動を尾行して確認する
- 特定の場所で張込みを行う
- 聞込みによって対象者の行動に関する情報を収集する
といった業務が、法律上の探偵業務に該当する場合があります。
ただし、単に情報を集める行為がすべて探偵業務になるわけではありません。
法律上の定義に該当する業務を、営業として行っているかどうかによって判断されます。
なぜ復縁屋は探偵業の届出をするのか?
復縁したいと思った時に、
「なぜ探偵が必要なの?」
と疑問を持つ方もいらっしゃると思います。
復縁そのものは探偵業務ではありません。
復縁相談を受けたり、依頼者様へアドバイスをしたりすることだけを理由に、探偵業の届出が必要になるわけではありません。
しかし、復縁を考えるためには、現在の対象者様について確認しなければならないことがあります。
依頼者様が知っているのは交際していた頃の対象者様かもしれません
復縁相談では、依頼者様から対象者様について詳しくお話を伺います。
例えば、
「仕事は18時頃に終わります。」
「休日は自宅にいることが多いです。」
「異性との付き合いはほとんどありません。」
といった情報です。
交際していた相手ですから、対象者様について詳しくご存じなのは自然なことです。
しかし、その情報が現在も正しいとは限りません。
別れた後に転職しているかもしれません。
引っ越しているかもしれません。
生活リズムや交友関係が変わっている可能性もあります。
新しい恋人ができている場合もあるでしょう。
依頼者様が知っている対象者様と、現在の対象者様の状況が同じとは限らないのです。
復縁したい相手は、交際していた頃の対象者様ではありません。
現在の対象者様です。
そのため、過去の情報だけでは判断できない場合には、現在の状況を確認する必要があります。
現在の対象者様を確認するために調査が必要になる場合があります
復縁相談をされる方の中には、
- LINEをブロックされている
- 音信不通になっている
- 対象者様から連絡を拒否されている
- 別れてから長期間会っていない
- 現在の生活状況が分からない
という方もいらっしゃいます。
このような状況では、対象者様の現在について確認したくても、本人へ直接聞くことが難しい場合があります。
だからといって、依頼者様が何度も連絡したり、対象者様の生活圏へ出向いたりすれば、さらに警戒される可能性があります。
そこで、復縁を検討するうえで必要性が認められ、適法に実施できる場合には、探偵による調査を検討することがあります。
例えば、依頼者様が把握している生活状況と現在の状況が異なっていれば、その事実を踏まえて復縁の進め方を見直す必要があるかもしれません。
ただし、復縁したいという理由があれば、どのような調査でも認められるわけではありません。
調査の目的や方法、対象者様の権利利益への影響を考慮する必要があります。
復縁のために情報が必要だからといって、無制限に対象者様の私生活を調べてよいわけではありません。
復縁することと探偵業務を行うことは違います
ここで区別していただきたいのは、復縁という目的と、探偵業務という手段の違いです。
復縁するために必ず探偵が必要になるわけではありません。
依頼者様自身で関係を改善できる場合もあります。
相談やアドバイスだけで対応できる場合もあります。
一方、対象者様の所在や行動について、法律上の探偵業務に該当する調査を行うのであれば、探偵業の届出が必要になります。
復縁することに探偵の資格が必要なのではありません。
復縁屋が探偵業務を行う場合に、探偵業法に基づく届出が必要になるのです。
復縁屋・別れさせ屋も探偵業法の対象になる?
復縁屋や別れさせ屋であっても、実際に行う業務が探偵業法上の探偵業務に該当する場合には、法律の対象になります。
重要なのは、会社が何と名乗っているかではありません。
実際にどのような業務を行っているかです。
尾行・張込みなどの探偵業務を行う場合は届出が必要です
例えば、復縁屋が対象者様の所在や行動を確認するために尾行や張込みなどの実地調査を行い、その結果を依頼者様へ報告する業務を営業として行う場合には、探偵業の届出が必要です。
別れさせ屋についても同じです。
「復縁屋だから尾行してもよい。」
「別れさせ屋だから探偵業法は関係ない。」
ということではありません。
探偵業務に該当する調査を行うのであれば、探偵業法に基づいて業務を行う必要があります。
相談やアドバイスだけなら探偵業務とは限りません
一方で、
- 復縁相談を受ける
- 依頼者様へアドバイスをする
- 一般的な復縁方法を説明する
といった業務だけを行う場合には、それだけで探偵業務になるわけではありません。
そのため、復縁屋という名称を使用している会社が、すべて探偵業の届出を必要とするわけではありません。
届出のない復縁屋がすべて違法というわけではありません
探偵業の届出が確認できないからといって、その復縁屋が直ちに違法な営業をしているとは限りません。
探偵業務に該当しないサービスだけを提供している場合もあります。
また、調査については別の届出済み探偵業者が担当している場合も考えられます。
ただし、探偵業務を行うと説明されているのであれば、
「その調査はどの会社が行うのですか?」
「実際に探偵業務を担当する事業者は届出をしていますか?」
と確認することが大切です。
復縁屋という名称に届出が必要なのではなく、実際に探偵業務を営む場合に届出が必要になります。
探偵業届出と標識の仕組み
探偵業を営む事業者には、法律に基づく届出が必要です。
また、届出をした探偵業者には、標識の掲示が義務付けられています。
ただし、届出や標識は、公安委員会が探偵業者の調査能力を審査して認定する制度ではありません。
探偵業の届出は営業所ごとに必要です
探偵業を営もうとする事業者は、営業を開始する日の前日までに、営業所ごとに届出を行う必要があります。
届出先は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会で、管轄する警察署を経由して手続きを行います。
探偵業者のホームページに、
「東京都公安委員会」
「探偵業届出番号」
といった表示があるのは、この制度に関係するものです。
ただし、探偵業は公安委員会による優良認定制度ではありません。
届出をしたことによって、他の法令で禁止されている行為が認められるわけでもありません。
2024年4月から探偵業届出証明書は廃止されました
以前は、探偵業の届出をした事業者に対して、探偵業届出証明書が交付されていました。
しかし、2024年4月1日から制度が変更されています。
現在は探偵業届出証明書が廃止され、探偵業者が自ら標識を作成して掲示する制度になっています。
つまり、現在の標識は、公安委員会が調査能力を認定して交付する資格証明書ではありません。
届出をした事業者が、法律に基づいて作成・掲示するものです。
探偵業の標識には何が記載される?
探偵業の標識には、次のような情報が記載されます。
- 届出書を提出した公安委員会
- 届出書の受理番号
- 届出書を提出した年月日
- 商号、名称又は氏名
- 営業所の名称
- 営業所の所在地
- 営業所の種別
- 広告又は宣伝をする場合に使用する名称
復縁屋や別れさせ屋では、サービス名と運営会社の名称が異なる場合があります。
そのような場合にも、標識は事業者や営業所について確認するための情報になります。
ただし、標識に記載された情報だけで、その事業者の現在の届出状況や調査能力まで判断できるわけではありません。
標識の掲示義務とウェブサイト掲載の例外
探偵業者には、営業所の見やすい場所に標識を掲示する義務があります。
また、原則として、探偵業者が管理するウェブサイトにも標識を掲載する必要があります。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、ウェブサイトへの掲載義務が除外されます。
- 常時使用する従業者の数が5人以下の場合
- 探偵業者が管理するウェブサイトを有していない場合
ここで注意したいのは、例外があるのはウェブサイトへの掲載義務だということです。
営業所への標識掲示義務までなくなるわけではありません。
また、ホームページに標識が見当たらないという理由だけで、直ちに無届業者だと断定することもできません。
標識の掲載場所が分からない場合には、事業者へ確認することが大切です。
探偵業法で定められている主な義務
探偵業法では、届出や標識の掲示以外にも、契約や調査の実施に関する義務が定められています。
契約前の重要事項説明と契約書面の交付
探偵業者は、依頼者と探偵業務に関する契約を締結しようとする際、あらかじめ重要事項を記載した書面を交付して説明しなければなりません。
説明事項には、事業者に関する情報や業務内容、料金、契約解除、秘密の保持などに関する事項が含まれます。
また、契約締結後には、契約内容を明らかにする書面を交付する必要があります。
契約前の重要事項説明と、契約締結後の書面交付は、それぞれ法律上の義務です。
例えば、
「どのような調査を行うのか。」
「料金はどのような条件で発生するのか。」
「途中で契約を解除した場合はどうなるのか。」
といったことを理解しないまま契約すれば、後からトラブルになる可能性があります。
そのため、依頼者様も説明を受けるだけでなく、書面の内容を確認してから契約することが大切です。
調査結果を違法な目的に利用させないための義務
探偵業者は、契約を締結する際、依頼者から調査結果を犯罪行為や違法な差別的取扱いなどの違法な行為に利用しない旨を示す書面の交付を受ける必要があります。
また、調査結果が違法な行為に利用されると知った場合には、その探偵業務を行ってはなりません。
例えば、対象者様の所在を知りたいという依頼であっても、その情報を違法な目的で利用することが分かっているのであれば、調査を行うことはできません。
探偵業の届出をしているからといって、どのような依頼でも受けられるわけではありません。
秘密保持・資料管理・従業者教育の義務
探偵業務では、依頼者や調査対象者の私生活に関する情報を取り扱う場合があります。
そのため、探偵業務に従事する者には、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないという義務があります。
また、探偵業者には、調査によって作成・取得した資料が不正または不当に利用されないよう、必要な措置を講じる義務もあります。
さらに、従業者に対して探偵業務を適正に実施するための教育を行うことや、従業者名簿を備え付けることなども求められています。
探偵業務の委託に関する制限
探偵業法では、探偵業者以外の者へ探偵業務を委託することが禁止されています。
ただし、探偵業者同士の委託まで一律に禁止されているわけではありません。
復縁屋や別れさせ屋の中には、対象者の調査を別の事業者へ委託する場合も考えられます。
そのため、依頼前には、
「実際に調査を担当するのはどの事業者なのか。」
「その事業者は探偵業の届出をしているのか。」
という点も確認しておくとよいでしょう。
探偵業届出があれば優良な復縁屋なのか?
探偵業の届出があることは、法律上の手続きを確認するための重要な情報です。
しかし、探偵業の届出があることと、優良な復縁屋であることは同じではありません。
探偵業届出は調査能力や成功率を保証しません
探偵業の届出は、公安委員会が、
「この会社の調査能力は高い。」
「この会社の復縁工作は成功する。」
「この会社の工作員は優秀である。」
と認定する制度ではありません。
また、探偵業法は、
- 調査員や工作員の人数
- 復縁工作の稼働回数
- 復縁工作の成功率
- 回数契約と期間契約のどちらを採用するか
- 復縁を成功と判断する条件
などを一律に定める法律でもありません。
そのため、届出番号が掲載されているという理由だけで、調査能力やサービス品質が高いと判断することはできません。
届出は、探偵業を営むための法律上の手続きであり、調査能力や成功率の証明ではありません。
届出の確認と依頼先として適切かの判断は別です
復縁屋や別れさせ屋への依頼を検討する際には、探偵業の届出だけでなく、実際の業務内容についても確認する必要があります。
例えば、
「なぜ、その調査が必要なのですか?」
「調査によって何を確認するのですか?」
「調査結果はどのように報告されますか?」
「想定していた状況と異なった場合、進め方は変更されますか?」
「どのような条件で追加料金が発生しますか?」
といった質問です。
探偵業法に基づく届出があることは、依頼先を確認するための一つの判断材料になります。
しかし、法律上の届出をしているからといって、その会社が依頼内容に適した対応をしてくれるとは限りません。
契約前には、何を目的に調査を行い、その結果をどのように活用するのかについても説明を受けることが大切です。
株式会社ジースタイルの探偵業届出について
株式会社ジースタイルでは、東京都公安委員会への探偵業の届出を行い、復縁屋・別れさせ屋として業務を行っています。
復縁工作や別れさせ工作では、依頼者様から伺った情報だけでは判断できないことがあります。
例えば、対象者様の現在の生活状況が、依頼者様の認識と異なっている場合です。
そうした情報が案件を進めるうえで必要であり、適法に調査できる場合には、探偵業務によって確認することがあります。
ジースタイルが探偵業の届出をしているのは、こうした調査を探偵業法に基づいて行うためです。
探偵だから復縁屋なのではありません。
復縁屋として必要な調査を行うために、探偵業務を取り扱っているのです。
ただし、すべての復縁相談で調査が必要になるわけではありません。
依頼者様自身で対応できる場合や、アドバイスを優先する場合もあります。
また、探偵業の届出をしているからといって、ジースタイルの復縁工作が必ず成功するわけではありません。
探偵業法を遵守することは、探偵業者として当然求められることです。
その上で、実際に何を確認し、どのような根拠で必要な方法を判断するのかが、復縁屋としての業務内容になります。
ジースタイルの探偵業の標識
株式会社ジースタイルでは、探偵業法に基づく標識をホームページ上で公開しています。
届出に関する情報については、以下のページからご確認いただけます。
まとめ|探偵業法の遵守と復縁屋の能力は別の問題です
探偵業法は、探偵業務を適正に行わせ、個人の権利利益を保護するために定められた法律です。
探偵業を営む事業者には、公安委員会への届出や契約前の重要事項説明、秘密の保持など、法律に基づく義務があります。
また、2024年4月1日からは探偵業届出証明書が廃止され、標識を掲示する制度に変更されています。
復縁屋や別れさせ屋についても、実際に行う業務が探偵業務に該当する場合には、探偵業法の対象になります。
しかし、復縁相談やアドバイスだけを行うことまで、探偵業務になるわけではありません。
復縁することに探偵業の届出が必要なのではありません。
復縁屋が法律上の探偵業務を行う場合に、届出が必要になるのです。
そして、探偵業の届出があることは、優良な復縁屋であることを証明するものではありません。
届出や標識は、事業者について確認するための重要な情報ですが、調査能力や復縁工作の成功率まで保証するものではないからです。
復縁屋や別れさせ屋への依頼を検討する際には、法律上の届出を確認したうえで、実際の契約内容や調査方法、報告体制についても説明を受けてください。
探偵業法を遵守しているかどうかを確認することと、依頼先として適切な会社なのかを判断することは、別の問題です。
その両方を確認し、納得したうえで依頼先を選ぶことが大切です。
復縁を考える時に大切なのは、
焦って行動することではありません。
現在の状況や対象者との関係を整理し、本当に必要な進め方を考えることが、復縁への第一歩になると私たちは考えています。
運営情報
この記事を書いた人

執筆・監修責任者:Eri Miyamoto
東京都公安委員会届出(第30190279号)の探偵社「復縁屋ジースタイル」を運営。年間相談件数5,000件以上、累計相談件数30,000件を超える復縁工作・別れさせ工作のご相談に対応してきた株式会社ジースタイルが、実際の相談・調査・工作で得た知見をもとに本記事を作成しています。
※ 安全面および業務上の配慮から、写真は後ろ姿で掲載しています。
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