別れさせ屋や復縁屋について調べていると、
「違法なのではないか?」という不安に行き着く方は少なくありません。
実際に過去には、
別れさせ工作が公序良俗に反するかどうかを巡って裁判が行われています。
そしてその判決では、
別れさせ工作そのものは、直ちに違法とは判断されませんでした。
ここだけを見ると、
「違法ではないなら安心して依頼できるのではないか」
と感じるかもしれません。
ただ、その受け取り方には少し注意が必要です。
→ 別れさせ屋・復縁屋のリスクについて先に整理したい方はこちら
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別れさせ屋の裁判で実際に争われたこと
大阪地裁で争われたのは、
別れさせ工作が違法かどうかだけではありません。
むしろ本質は、
- 契約が有効かどうか
- 報酬を支払う義務があるかどうか
という点でした。
依頼者は、
「公序良俗に反する契約だから無効だ」と主張し、
成功報酬の支払いを拒否しました。
しかし裁判所は、
- 工作の内容は自由意思の範囲にとどまる
- 直ちに公序良俗違反とは言えない
と判断し、
依頼者側の主張は認められませんでした。
→ 「違法ではない=安全ではない理由」を整理したページはこちら
「違法ではない」という結論の受け取り方
この判決だけを見ると、
- 別れさせ屋は合法
- 依頼しても問題ない
と考えてしまいがちです。
ですが、ここで一度立ち止まって考えてみてください。
同じ「別れさせ工作」でも結果が変わる理由
この裁判で認められたのは、
あくまで
- 食事や会話など
- 関係者の自由意思の範囲で行われる行為
に限られています。
つまり、
どんな方法でも問題ない
という意味ではありません。
条件が変われば判断は変わる
例えば、
- 既婚者を対象にした場合
- 不倫関係を誘導する場合
- 強引な接触や誘導が行われる場合
これらは別の問題として扱われます。
同じ「別れさせ」という言葉でも、
前提や進め方によって意味は大きく変わります。
見落とされやすいもう一つのポイント
この裁判でもう一つ重要なのは、
依頼者側の考え方です。
依頼者は、
「思っていた結果にならなかったから支払わない」
という判断をしています。
ですが契約内容は、
「別れさせること」であり、
「復縁できること」ではありませんでした。
ここにズレが生まれています。
なぜこのズレが起きるのか
別れさせ屋や復縁屋を検討する時、
多くの人は
- 自分が望む結果
- 自分が得たい未来
を基準に考えます。
しかし実際には、
- 契約で何が約束されているのか
- どこまでが業者の役割なのか
を整理しないまま進んでしまうケースが少なくありません。
「違法かどうか」よりも見なければいけないこと
ここまで見てきて分かるのは、
問題は「違法かどうか」だけではない
という点です。
むしろ重要なのは、
- どんな前提で依頼を受けている会社なのか
- どこまでを扱い、どこからを扱わないのか
- どんな案件を断るのか
といった部分です。
どの会社に依頼しても同じではない理由
別れさせ屋・復縁屋は、
会社によって考え方が大きく異なります。
- 案件を選ぶ会社
- 依頼者の要望を優先する会社
- 結果より契約を優先する会社
その違いによって、
進め方も、リスクも、結果も変わります。
最後に
大阪地裁の判例は、
「別れさせ屋は違法ではない」という話ではなく、
「どういう条件なら問題にならないのか」を示したものです。
そして同時に、
依頼する側の考え方や理解がずれていた場合、
そのズレはそのまま結果にも影響する
ということも示しています。
依頼を検討する際に必要なのは、
安心できる理由を探すことではなく、
どこに判断のズレが生まれるのかを知ることです。





