別れさせ屋と復縁屋ならジースタイル

別れさせ屋と復縁屋の中には、依頼した事を他社に流した場合、契約違反となり契約解除とする項目を契約書に記載していたり、契約が終わった時に、別れさせ屋と復縁屋に依頼した事を漏らす事で違約金が発生する、という契約書を作成する会社が存在します。

契約書に記載されているから、失敗している事が分かっていても誰にも相談出来ず、辛い思いを抱えなければならない…と考えてしまう人もいらっしゃいますが、実際にそういった契約書を作成したところで、訴訟を起こされたケースは存在しません。 弊社では、他社に依頼して失敗した調査内容を確認させて頂き、セカンドオピニオンとして活用して頂く人は多いのですが、他社に依頼して失敗した事を漏らしたとして訴訟される事はありません。

まず、施設利用や店舗利用の際に、利用した内容を他言無用という契約書を交わす時点でおかしい事に気付いて頂く必要があります。 別れさせ屋と復縁屋側が、依頼者様の秘密を守るのは個人情報保護法という法律もあり守られているものですが、利用者が感想などを口コミでネットなどに記載する事に処罰が下されるとなれば、憲法の言論の自由を侵しかねません。

企業が個人の情報を守る法律はありますが、企業に属してない個人が企業を利用した体験談を話す事に処罰が下る法律はないので、そういった契約書を交わしている時点で、その別れさせ屋と復縁屋との契約に待ったをかけて頂く必要があります。

探偵業法に定められた法律ではありません。

探偵業には探偵業の業務の適正化に関する法律という、通称探偵業法がありますが、探偵業法には利用者が利用した会社の情報を流してはいけません。 という法律は存在しません。 そもそも、探偵業法は別れさせ屋と復縁屋が守るべき法律であり、依頼者様が守る法律ではないのです。

別れさせ屋と復縁屋は、探偵業法に則り運営させて頂きますが、探偵業に従事していない者が探偵業法を守る理由はありません。 その上で、別れさせ屋と復縁屋の中には、依頼者様が探偵業法をご存知ではない事を悪用して、依頼者様が別れさせ屋と復縁屋を利用した事を他言した場合、訴訟を起こす、という契約書を作成し、自社で失敗した事の口コミや悪質な会社である事を公言されない様な、契約を求めます。

契約書に依頼した事を他言無用にしなければならないのは、別れさせ屋と復縁屋のみであり、依頼した事を他言したところで依頼者様には一切の落ち度はありません。 そもそもですが、別れさせ屋と復縁屋がシッカリと依頼内容をこなしているなら、他言されて困る事はないのですが、他言されて困る会社が多いので、自社を守る為に他言禁止の契約書を作成しています。

探偵業法第10条に全ての情報が第三者に漏洩してはいけない項目があります。

探偵業は探偵業法で、守秘義務・秘密保持義務が定められています。

探偵業法第10条第1項 (秘密の保持等)

探偵社の業務に従事するものは、※正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵探偵社の業務に従事するものでなくなった後においても、同様とする

2 探偵探偵社は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料 (電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。) を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。

※正当な理由・・・法律上、通報・報告しなくてはならない情報や、訴訟などで証言をしなくてはならない場合

引用:『探偵業の業務の適正化に関する法律』

探偵業法に書かれている事は依頼者様が守る事ではありません。

探偵業法に書かれている内容の冒頭に、「探偵社の業務に従事するものは」という文面があります。 これは探偵会社に勤めているものが守るべき法律である事が書かれているので、探偵会社に勤めていない依頼者様が守るべき法律ではありません。

依頼者様が調査報告の内容を外部に漏らしても罰する事は出来ません。

契約書に記載されていようと、依頼者様は別れさせ屋と復縁屋に依頼してサービスを受けた側になります。 サービスを受けた側の人が、受けたサービスを誰かに口外したところでなんら罰せられる事はありません。

契約書に記載されているから…という理由で、調査内容を友人にも相談出来ない…という事はありませんし、X(現Twitter)で依頼している事をポストしているからと言って、契約解除などをされてしまった…という他社に依頼した元依頼者様もいらっしゃいますが、その場合、契約を継続しない別れさせ屋と復縁屋側に落ち度が発生します。

契約書はお互いに約束を交わした事を表す書面になりますが、違法な契約であった場合、その契約自体が無効になります。 秘密保持はあくまでも別れさせ屋と復縁屋側が守るべきルールであり、依頼者様が守るべきルールではないので、調査報告書などを外部に流したところで罰する事は出来ません。

外部に情報を流されると困るから他言禁止と契約書に盛り込む会社があります。

別れさせ屋と復縁屋の中には、詐欺紛いの事をしている会社があり、詐欺紛いの事をしている事を外部に流されると困るので、契約書に他言禁止と盛り込んだ契約書を作成します。 正当に契約内容を進めていく別れさせ屋と復縁屋なら、他言されて困る事はないので、契約書に他言禁止という記載をする事はありません。

後ろめたい事ややましい事をしているから、他言禁止としており、後ろめたい事ややましい事をしていなければ他言されて困る事はありません。 契約書を確認する事で悪質な会社を見抜く事にも繋がりますので、外部に他言禁止といった事が記載されている契約書にサインをさせる別れさせ屋と復縁屋には注意が必要です。

卑劣な手段を使う悪質な詐欺会社にはご注意下さい。

別れさせ屋と復縁屋は正当な依頼を受けて稼働するので、契約書に他言禁止という記載をする会社はありません。 別れさせ屋と復縁屋ではなく、「工作屋」と呼ばれる会社が主に契約書に他言禁止という文面を入れて、別れさせや復縁をさせらない事を他言されたら困る…という理由で、依頼者様からの情報の流出をさせない様に卑劣な手段を使います。

依頼を受けて失敗した事や、シッカリと稼働しない事、連絡が取れなくなる事など、対応内容を情報流出されると困る会社が契約書に他言禁止という記載をしているので、依頼者様が情報流出をしてはいけない…と思わせる卑劣な手段を使う悪質な詐欺会社には十分にご注意下さい。