
執筆・監修責任者:Eri Miyamoto
株式会社ジースタイルにて、復縁工作・別れさせ工作・浮気調査など、恋愛トラブルに関する相談対応および案件対応に携わっています。
当サイトでは、実際の相談・依頼対応で得た知見をもとに、成功事例や解説記事の執筆・監修を行い、「今できること/難しいこと」を整理してお伝えすることを重視しています。
※ 安全面および業務上の配慮から、写真は後ろ姿で掲載しています。
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別れさせ屋の契約書にある「他言禁止」は本当に守る必要があるのか?
別れさせ屋の中には、
- 依頼した事を他社に相談したら契約解除
- 契約終了後に利用を口外すると違約金が発生する
といった内容を、契約書に盛り込んでいる会社が存在します。
契約書に明記されていると、「たとえ失敗していても誰にも相談できない」「他社に話したら訴えられるのではないか」と、不安に感じてしまう方も少なくありません。
しかし、結論から申し上げると、依頼者が別れさせ屋を利用した事実を口外したとして、訴訟に発展した実例は存在しません。
実際に、他社で失敗した後にセカンドオピニオンとして相談に来られる方は多くいらっしゃいますが、
「他社に依頼していた事を話したから訴えられた」
というケースは一切ありません。
そもそも「利用内容を他言無用」とする契約自体がおかしい
飲食店や施設を利用した際、
「この店を利用した事を誰にも話してはいけない」
という契約を交わす事は通常ありません。
なぜなら、利用者がサービスを受けた感想や体験を第三者に話す事は、法的に制限されるものではないからです。
企業が依頼者の個人情報を守る義務があるのは、個人情報保護法に基づくものです。
一方で、利用者が体験談を口コミやSNSに投稿した事に対して罰則を科す法律は存在しません。
もしそれが認められるなら、憲法で保障されている言論の自由を侵害する事になります。
探偵業法は「依頼者が守る法律」ではありません
別れさせ屋は探偵業に該当するため、
探偵業の業務の適正化に関する法律(通称:探偵業法)
に基づいて運営されています。
探偵業法第10条では、以下のように定められています。
- 探偵業務に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない
- 調査資料の不正利用・不当利用を防止する措置を取らなければならない
ここで重要なのは、条文の冒頭に「探偵社の業務に従事するものは」と明記されている点です。
つまり、
探偵業法は別れさせ屋(探偵会社)側が守る法律であり、依頼者が守る法律ではありません。
依頼者が調査報告書の内容や、
「どの会社に依頼したか」
「どんな対応をされたか」
といった事実を第三者に話したとしても、罰せられる事はありません。
契約書に書いてあっても「無効」になるケース
契約書は双方の合意を示す書面ですが、内容が違法または公序良俗に反する場合、その条項は無効となります。
サービスを受けた側が、その内容を口外しただけで違約金が発生するという契約は、法的に成立しません。
実際に、
- SNSに投稿した
- 友人に相談した
- 他社に失敗内容を伝えた
といった理由で、別れさせ屋側が契約解除をした場合、落ち度があるのは別れさせ屋側です。
なぜ「他言禁止」を契約書に入れる別れさせ屋が存在するのか?
理由は非常に単純です。
- 依頼を受けたのに稼働しない
- 失敗している事を隠したい
- 連絡が取れなくなる
- 詐欺まがいの行為をしている
こうした実態を、外部に知られると困るからです。
きちんと依頼内容を遂行し、誠実な対応をしている別れさせ屋であれば、依頼者に体験を話されて困る理由はありません。
「別れさせ屋」ではなく「工作屋」に注意
契約書に他言禁止を盛り込む会社の多くは、
本来の探偵業に基づく別れさせ屋ではなく、
いわゆる「工作屋」と呼ばれる業者です。
復縁や別れを成立させられない、
もしくは最初から成立させる気がないため、
情報流出を防ぐ目的で卑劣な契約を結ばせます。

契約書は「悪質な会社を見抜く材料」になる
契約書に
- 他言禁止
- 口外したら違約金
- 他社相談禁止
といった文言が含まれている場合、その時点で注意が必要です。
後ろめたい事をしていなければ、他言されて困る理由はありません。
契約書の内容を冷静に確認する事で、悪質な別れさせ屋・詐欺まがいの業者を避ける事ができます。
卑劣な手段で依頼者を縛る業者には、十分ご注意ください。
よくある質問(FAQ)
- 探偵業法に違反しませんか?
違反しません。
探偵業法第10条は「探偵社の業務に従事する者」に対する守秘義務を定めた法律です。依頼者様が守る義務はありません。- SNSや口コミで体験談を書いたら違約金を請求されますか?
違約金を請求される法的根拠はありません。
サービスを受けた側が、その体験を発信する事は言論の自由に該当します。「口外したら違約金」という契約条項は、無効と判断される可能性が極めて高い内容です。- 他社に依頼して失敗した事を相談したら訴えられますか?
訴えられる事はありません。
実際に、他社で失敗した内容を第三者や別の別れさせ屋に相談した事で、訴訟に発展したケースは確認されていません。セカンドオピニオンとして相談する事に問題はありません。- 別れさせ屋の契約書にある「他言禁止」は本当に守らないといけませんか?
いいえ、守る必要はありません。
探偵業法や個人情報保護法は、別れさせ屋(探偵会社)側が守る法律であり、依頼者様が利用した事実を口外する事を禁止する法律は存在しません。契約書に記載があっても、法的に無効となるケースがほとんどです。- 契約書に他言禁止が書いてあった場合、どう判断すればいいですか?
その時点で慎重になるべきです。
正当に業務を行っている別れさせ屋であれば、依頼者様が体験を話されて困る理由はありません。他言禁止を強く求める会社は、トラブルや失敗を隠す意図がある可能性があります。- 他言禁止がある別れさせ屋は全て悪質ですか?
全てとは言い切れませんが、注意は必要です。
特に「口外=契約解除」「違約金発生」など、依頼者様を一方的に縛る内容がある場合は、悪質業者の可能性が高いと考えられます。
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