別れさせ屋と復縁屋は対象者に接触する際に、プロフィールを偽り、工作員を接触させますが、プロフィールを偽らせて工作員を接触させる事は伊保言う行為ではありません。 工作員が対象者に接触する際はプロフィールを偽りますが、工作員は名前を偽る事がなく、仕事や年齢などを偽りますが、名前まで偽った名前で対象者に接触させると、万が一別の対象者と出会った時に、別の名前で接触していれば、対象者から疑われる事からも、名前だけは本名を使って接触させます。
仕事を偽るのは、対象者に「別れさせ屋(復縁屋)です。」とは名乗らないのでご理解頂けると思いますが、年齢も対象者との関係を築く際に実年齢を伝える時と、そうではない時があります。 もちろん住所に関しては偽りの住所を使いますし、どこでいつ以前に接触した対象者と再会してもいいように、名前だけは偽らずに工作員は対象者に接触します。
プロフィールを偽るのは違法?
別れさせ屋と復縁屋に依頼すると違法だと誤解されている方も多いのですが、違法だと誤解する理由の一つに、工作員がプロフィールを偽って対象者に接触させる事から、嘘を吐いて対象者に接触させて、別れさせ工作や復縁工作を行うのは詐欺だと考える方もいらっしゃいます。
しかし、工作員がプロフィールを偽って対象者に接触する事は詐欺ではもちろんなく、ホストやキャバ嬢が源氏名で接客する事は詐欺ではありませんし、対象者に素性を偽って財産を取ろうとするものではないので、詐欺罪にはなりません。 プロフィールを偽って他人と接触するのは、法律に反する事は何一つないので違法行為には該当しません。
探偵でなくてもプロフィールを偽ります。
別れさせ工作や復縁工作は業務上、プロフィールを偽るのであって、プロフィールを偽るのは対象者に工作員の存在が、別れさせ屋や復縁屋の工作員だと気付かれない為の処置になり、業務上プロフィールを偽る業種は探偵以外にも多数あります。
探偵が守る法律である探偵業法でも、プロフィールを偽って聞き込み調査をしてはいけません、という法律はありません。 探偵業務を行う際に、公安委員会には従業員名簿を管理するように命令されているので、実際にどんな人物が調査員として登録されているか?が登録されています。 探偵でなくてもプロフィールを偽る業種はありますが、探偵だからプロフィールを偽ってはいけない、というものはないので、工作員は対象者に接触する際に、プロフィールを偽って接触するのは違法行為とは言えません。
プロフィールを偽る必要性
別れさせ屋と復縁屋は、対象者に接触する際に、対象者に合わせて稼働しなければ成功する事がありません。 対象者に合わせるという事は、対象者の好みの人物として工作員が対象者と出会うので、話を合わせる事はもちろんですし、プロフィールを偽らずに接触すれば関係性を築けない可能性もあるのでプロフィールを偽らなければなりません。
プロフィールを偽る事で対象者に被害を与える訳でもなく、プロフィールを偽る事で依頼者様との関係性を隠す事にもあり、別れさせ屋と復縁屋の工作員がプロフィールを偽らずに対象者と接触すれば、依頼者様との関係がバレる可能性が高くなるので、別れさせ屋と復縁屋の工作員がプロフィールを偽るのは必然となるのです。
プロフィールを偽るので依頼バレが無くなります。
別れさせ屋と復縁屋に依頼した事がバレた…というご相談をセカンドオピニオンが頂く事がありますが、工作員は対象者と接触する時にプロフィールを偽るので、本来なら依頼した事がバレる事は考えられません。
しかし、セカンドオピニオンでご相談頂く際に、信じられない事を耳にする機会もあり、プロフィールを偽らずに、工作員が、「私は別れさせ屋で働いている。」と、対象者との会食中にお酒を飲み過ぎて暴露してしまうケースもあるようですのでご注意下さい。 通常考えられない事ですが、別れさせ屋と復縁屋がアルバイトを採用して無責任にアルバイトを対象者に接触させるケースも多いので、プロフィールを偽らずに工作を行う別れさせ屋と復縁屋には注意が必要です。
工作員がプロフィールを偽るだけでは工作は成功しません。
工作員はプロフィールを偽りますが、豊富な知識や経験がなければ偽ったプロフィールに工作員が合わせる事が出来ず、対象者から疑われてバレるケースもあります。
工作員がプロフィールを偽っても、そのプロフィールに合わせる技術がなければ工作員がプロフィールを偽ったところで工作は成功しませんし、何より対象者に警戒されてしまい、依頼は失敗に終わる可能性があります。 工作員の技術力の問題があるので工作員がプロフィールを偽るのは必須ですが、それに伴う技術がなければ別れさせ屋と復縁屋の工作員は務まりません。