別れさせ工作

別れさせ屋に「離婚したい。」というご相談を頂く際に、「財産分与」や「親権」で有利に進めたい…というご相談を頂く事があります。 離婚する為に弁護士を入れて話し合いになった結果、「財産分与」や「親権」の話しで折り合いがつかず、「財産分与」や「親権」を有利にして離婚をご希望されるご相談も頂きます。 離婚する時に「財産分与」や「親権」の問題はとてももめる問題であり、別れさせ屋ジースタイルは離婚する時の「財産分与」や「親権」の問題を解消させながら離婚に進める別れさせ屋の工作方法をご提案させて頂く事も出来ます。

離婚が進まない理由になる「財産分与」や「親権」の話し合いで平行線になり、離婚の話しが進まず離婚したいけれど、「財産分与」や「親権」の問題で離婚に進まないケースで別れさせ屋ジースタイルにご相談頂き、「財産分与」や「親権」などの問題を対象者を心理誘導してキレイに離婚に進めるケースがあるので、「財産分与」や「親権」での話し合いを平行線にして離婚に進めたい…という方は参考にして下さい。

財産分与

財産分与は、夫婦で築いた財産は夫婦共有のものになり、夫婦共有の財産ですが、夫側は、自分が稼いだお金という認識を持ち、女性は、家庭を守っていたので働けない、という心理の違いから話し合いが平行線になりがちです。

男性にしてみれば、離婚する際に自分で稼いだお金を半分渡したくない…という心理になり、女性は仕事が出来なかったんだから、離婚した時の保険でお金を均等にもらえなければ離婚出来ないと考えるので、夫側の言い分と妻側の言い分では言い分が交わる事がないので、弁護士を入れて協議離婚をしようとしても、なかなか協議離婚が進まず、調停や裁判を行い、離婚しようとする方が少なくありません。

親権

「親権」は、子供を育てる権利であり、離婚する時に「親権」の問題があるので離婚出来ないケースはよくあります。 親権の問題があり、子供の親権を取りたくても女性側の権利が強く、男性依頼者様から子供の親権を取る形で離婚したいというご相談をされます。

親権を取りたくても男性側は妻に子供を連れて実家に帰られてしまうと、手の打ちようがありません。 子供を妻の実家に行って連れ去ってしまえば問題になり、妻に子供を育てる能力が無くても妻に親権を持っていかれてしまうので離婚に進めない…というケースも少なくありません。

「財産分与」や「親権」で有利に離婚する方法

「財産分与」や「親権」で有利に離婚する方法で一番は、配偶者を説得して、「財産分与」や「親権」の交渉をするのが一番早い方法になります。 相手が離婚を渋るケースや離婚に進みづらくなる事もありますが、婚姻関係を結んでいられない状況を作りつつ、交渉を有利にする方法が一番早い方法でもあります。

しかし、例えば、配偶者が仕事をしておらず、収入がない場合、配偶者は財産分与で譲る事はありません。 婚姻関係を結んでいた方が生活が安定する…と考えさせてしまえば、離婚に応じない方がメリットがあり、婚姻関係を継続させて婚姻費用をもらっていた方が生活も安定し、不自由のない生活を出来る訳ですから離婚するデメリットしかなくなります。 離婚するメリットを残しながら離婚する際の「財産分与」や「親権」で有利に離婚する為に、自分の力ではどうにもならない時は、別れさせ屋に依頼するという考えを持つのも一つの方法としてあります。

「財産分与」や「親権」の話し合いがまとまらない…

弁護士を入れての話し合いでも「財産分与」や「親権」の話し合いがまとまらない時は、調停や裁判に進み、離婚の問題で長期の裁判になるケースもあります。 「財産分与」や「親権」は離婚の問題を解消させる時にとてもネックとなるものであり、別れさせ屋ジースタイルで「離婚案件」を取り扱う時も、「財産分与」や「親権」の問題が引っ掛かって離婚に進みづらい事があります。

「財産分与」や「親権」の問題を解消させる為には、双方が譲り合わなければならないのですが、「財産分与」や「親権」の問題はどちらも手放す事が出来ない方も多く、条件を緩和させる為に弁護士は依頼人の代理として話し合いを繰り返しますが、双方が譲り合わなければ離婚の話し合いが進まず、「財産分与」や「親権」が問題で離婚に進まないケースは多々あります。 財産を分与する時は、不動産や動産を売却した際の金額で変わりますが、「親権」に関しては子供を二つに分ける事は出来ないので、話がまとまらなくなります。

「財産分与」や「親権」のトラブルを解消させるには?

「財産分与」や「親権」のトラブルを解消させるには、弁護士を入れて交渉する方法がありますが、お互いに弁護士を入れて話し合う形になった場合は、どちらも法律を駆使して話し合いをするので、双方の法律の解釈と、依頼人の要望をまとめて話し合いとなり、「財産分与」や「親権」は中々折り合いがつきません。

そういった「財産分与」や「親権」のトラブルを解消させる為に法律で話し合いをしても拉致があかなく、別れさせ屋にご相談・ご依頼を頂くケースが少なくありません。 別れさせ屋は、相手の要望を交渉によって譲らせるような交渉事をすれば非弁行為となってしまうので出来ません。 交渉事は弁護士資格が必要になり、別れさせ屋は探偵業なので弁護士資格を要している訳ではない事もあり、交渉事としてご依頼を承れば弁護士法に抵触します。

別れさせ屋が別れの悩みを解消させる方法は、「心理誘導」という手法になり、心理誘導では交渉を対象者とするのではなく、対象者の心理を分析して依頼者様の求める方向に誘導してく工作方法になります。 その為、弁護士の様に法律を使って「財産分与」や「親権」の問題を解消させるのではなく、別れさせ屋が提案する工作方法は対象者の心理を誘導する方法です。 法律の解釈で「財産分与」や「親権」と争う権利がありますが、別れさせ屋が使う心理誘導は「財産分与」や「親権」の条件を緩和させる様に、対象者の「心理」に働きかける工作方法なので、法律がいくら強くても、本人の意思が傾けば解決に向かえるという方法になります。

財産分与で相手を妥協させた別れさせ屋の工作成功事例

依頼者A様は、夫との離婚を考えていましたが、離婚する為には、不動産がネックとなっていました。 夫は不倫をしており、慰謝料請求をしても弁護士から最大300万円と言われてしまい、住む家がなくなれば子供の行き場を失ってしまう事から家の売却に乗り気になる事が出来ず、離婚したいけれど離婚に進みづらい状況との事でした。

別れさせ屋ジースタイルにご依頼頂く事で、夫に心理誘導を行い、離婚時の財産分与の分け方を誘導して減らす形をとり、自宅の売却をせずに離婚する為の工作方法を提案させて頂きました。 夫と弁護士が話した内容をお聞かせ頂き、夫に別れさせ屋工作員を接触させる形をとり、夫が不倫相手との関係を離婚出来ないままの状態が続けば解消されてしまう可能性があると誘導していく事で、夫の心理状態を不倫相手と早く結婚しないとまずい…という状態に焦らせる様に進めました。

不倫相手にも接触し、夫との結婚を急かすような形をとり、夫と不倫相手の目的が、財産を如何に渡さずに離婚するか?ではなく、早く離婚に進めよう!!という方向に持っていく事で、依頼者様の要望を受け入れなければ離婚が進まない…という状態を作り、依頼者様は弁護士を入れて交渉する際に、条件を譲らずに離婚が成立した事例になります。