復縁屋について調べていると、ホームページに「探偵業届出」や「公安委員会」といった表記を見かけることがあります。
そこで、
「復縁したいのに、なぜ探偵へ相談するの?」
「復縁と探偵にどんな関係があるの?」
「復縁屋は探偵じゃないとできないの?」
と疑問に感じる方もいると思います。
復縁そのものは探偵業務ではありません。
復縁の相談を受けたり、依頼者様へアドバイスをしたりするだけなら、それだけを理由に探偵業の届出が必要になるわけではありません。
しかし、復縁屋が実際に復縁を支援するためには、依頼者様から聞いた話だけでは分からないことがあります。
例えば、
- 対象者様は現在どのような生活をしているのか
- 勤務状況や生活リズムは変わっていないか
- 現在どのような人間関係があるのか
- 新しい恋人がいるのか
- どのような場所へ行っているのか
- どのような状況なら自然な接点を作れるのか
といった、現在の対象者様についての事実です。
こうした情報を確認するために、対象者様の尾行や張り込みなどの調査を行う場合、その業務は探偵業に該当します。
そのためジースタイルでは、復縁屋として必要な調査を適法に行うため、探偵業の届出を行っています。
つまり、
復縁することに探偵の資格が必要なのではありません。
復縁屋として対象者様の現在を確認するために探偵業務を行うので、探偵業の届出が必要になるのです。
→ 復縁屋とは
復縁屋が確認しなければならないのは「現在の対象者様」です
復縁相談では、依頼者様から対象者様について様々な情報を伺います。
交際していた相手ですから、
「仕事は18時頃に終わります。」
「土日は家にいることが多いです。」
「こういうお店によく行きます。」
「異性との付き合いはほとんどありません。」
など、詳しくご存じの方も少なくありません。
しかし、その情報は、
交際していた頃の対象者様についての情報
かもしれません。
別れた後に、
- 転職した
- 引っ越した
- 生活リズムが変わった
- 新しい趣味を始めた
- 交友関係が変わった
- 新しい恋人ができた
という可能性があります。
別れてから時間が経過していれば、対象者様の生活が変化していることは何も不思議ではありません。
復縁したい相手は、
交際していた頃の対象者様ではありません。
現在の対象者様です。
現在の対象者様を知らないまま、過去の情報だけを前提に復縁の進め方を考えれば、実際の対象者様とは合わない判断をする可能性があります。
だから復縁屋には、必要に応じて現在の対象者様を確認する調査が必要になります。
→ 復縁屋の調査とは
依頼者様から聞いた情報だけでは分からないことがあります
これは、
「依頼者様の話を信用しない」
という意味ではありません。
依頼者様から伺う情報は、復縁を考えるための大切な情報です。
しかし、それは同時に、
依頼者様から見えていた対象者様
についての情報でもあります。
例えば、
「対象者は頑固な人です。」
と伺ったとします。
しかし、
- 誰に対しても頑固なのか
- 特定のことについてだけ譲らないのか
- 依頼者様との関係でだけ頑固に見えていたのか
- 現在も同じ考え方なのか
までは、その言葉だけでは分かりません。
「仕事を一番大切にする人です。」
という話も同じです。
- 本当に仕事を最優先する価値観なのか。
- 当時仕事が忙しかっただけなのか。
- 依頼者様との関係より仕事を優先していたのか。
- 現在も同じ生活をしているのか。
確認しなければ分からないことがあります。
復縁屋は、依頼者様から伺った情報だけで対象者様を決めつけるのではなく、必要な部分について現在の事実を確認します。
現在の対象者様を確認するために探偵の調査技術が必要になります
対象者様へ、
「今どこに住んでいますか?」
「毎日何時に仕事が終わりますか?」
「新しい恋人はいますか?」
「休日はどこへ行っていますか?」
と直接聞けるのであれば、調査をする必要はないかもしれません。
しかし、復縁相談をされる方の中には、
- LINEをブロックされている
- 音信不通になっている
- 相手から連絡を拒否されている
- 別れてから長期間会っていない
- 現在の生活が全く分からない
という方もいます。
その状態で、依頼者様が対象者様の現在を確認しようとして何度も連絡したり、対象者様の生活圏へ出向いたりすれば、かえって警戒される可能性もあります。
だからこそ、必要な情報を確認する場合には、探偵として適切な方法で調査を行う必要があります。
復縁屋が探偵業を兼ねているのは、
復縁とは探偵がするものだから
ではありません。
復縁を考えるために必要な事実を確認する場面で、探偵としての調査機能が必要になるからです。
尾行や張り込みを行うなら探偵業として行う必要があります
探偵業法では、依頼を受けて特定の人の所在や行動について、面接による聞き込み、尾行、張り込みなどの実地調査によって情報を収集し、その結果を依頼者へ報告する業務が探偵業務として定められています。
つまり、
「復縁屋だから特別に尾行してもいい」
というものではありません。
復縁屋であっても、対象者様について尾行や張り込みなどの探偵業務を行うのであれば、探偵業として適切に届出を行ったうえで業務を行う必要があります。
そのため、復縁屋を確認する際には、
対象者様を調査すると説明しているのに、探偵業の届出が確認できない
のであれば、
「その調査は誰が行うのか?」
「どの会社が探偵業務を担当するのか?」
を確認した方がいいでしょう。
「探偵ではない復縁屋」がすべて違法という意味ではありません
ここは区別する必要があります。
- 復縁相談だけを受ける。
- 依頼者様へアドバイスだけを行う。
- 一般的な復縁方法について助言する。
こうした業務だけを行っている会社まで、
「探偵業の届出がないから復縁屋を名乗れない」
ということではありません。
問題は、
どのような業務を行っているのか
です。
対象者様の現在を確認するために、尾行や張り込みなどの探偵業務を行うのであれば、探偵業としての届出が必要になります。
そのため、
復縁屋という名称に届出が必要なのではなく、復縁屋が行う業務の中に探偵業務が含まれるから届出が必要になる
と考えていただくと分かりやすいと思います。
ジースタイルが復縁屋を探偵社として運営する理由
ジースタイルでは、復縁を、
「依頼者様から話を聞いて、それらしい復縁方法を提案する仕事」
とは考えていません。
現在の対象者様について分からないことがあり、その情報が復縁を考えるために必要なのであれば確認します。
対象者様の現在を確認した結果、それまで依頼者様が認識していた状況と違うことが分かる場合もあります。
例えば、
「新しい恋人はいないと思っていた。」
という相談でも、実際には新しい交際相手がいるかもしれません。
「毎日同じ時間に帰宅している。」
と思っていても、現在は生活リズムが変わっているかもしれません。
「この場所なら接触できる。」
と思っていても、現在はその場所を利用していないかもしれません。
事実が違えば、その先の判断も変わります。
だから私たちは、
分からないことを想像で埋めるのではなく、必要なことは確認する
という考え方で復縁を進めます。
その確認を適切に行うために、復縁屋を探偵社として運営しています。
探偵業の届出があるだけで復縁屋を選んではいけません
ここまで読むと、
「それなら探偵業の届出がある復縁屋を選べばいいんですね。」
と思うかもしれません。
しかし、探偵業の届出があることは、
復縁屋として優秀であることを証明するものではありません。
探偵業の届出は、公安委員会が、
「この会社には復縁させる能力があります。」
「工作員の能力を認定しました。」
「復縁の成功率を保証します。」
と認めているものではありません。
復縁屋を選ぶのであれば、
「探偵業の届出があるか」
という確認は一つの入口です。
その先には、
- なぜその調査が必要なのか説明できるか
- 調査結果をどのように復縁へつなげるのか
- 対象者様を確認する前から方法を決めていないか
- 状況が想定と違った時に進め方を変更できるか
- 復縁工作を行う理由を説明できるか
といった部分も確認する必要があります。
探偵であることと、復縁屋として適切であることは同じではありません。
探偵業の届出を確認したうえで、
「その会社が復縁をどのように考えているのか」
まで確認することが、復縁屋選びでは重要になります。
まとめ|復縁屋が探偵なのは現在の対象者様を確認する必要があるからです
復縁そのものに、探偵業の届出が必要なわけではありません。
復縁相談を受けたり、アドバイスだけを行ったりするのであれば、それだけで探偵業になるわけでもありません。
しかし、復縁を考えるためには、
現在の対象者様について確認しなければならないことがあります。
依頼者様が知っている対象者様は、交際していた頃の対象者様かもしれません。
別れた後に生活も、人間関係も、考え方も変わっている可能性があります。
その現在を確認するために、尾行や張り込みなどの探偵業務を行うのであれば、探偵業として適切に届出を行う必要があります。
だからジースタイルは、復縁屋を探偵社として運営しています。
探偵だから復縁屋なのではありません。
復縁屋として現在の対象者様を確認する必要があり、その確認のために探偵業務を行うから探偵なのです。
そして、探偵業の届出が確認できれば、それだけで復縁屋選びが終わるわけではありません。
届出はあくまで確認すべき一つの条件です。
その会社が、
何を確認し、なぜ確認し、その情報を復縁へどうつなげようとしているのか。
そこまで確認したうえで、依頼する復縁屋を選ぶことが大切です。
→ 復縁屋の選び方
復縁屋ジースタイル
この記事を書いた人

執筆・監修責任者:Eri Miyamoto
東京都公安委員会届出(第30190279号)の探偵社「復縁屋ジースタイル」を運営。年間相談件数5,000件以上、累計相談件数30,000件を超える復縁工作・別れさせ工作のご相談に対応してきた株式会社ジースタイルが、実際の相談・調査・工作で得た知見をもとに本記事を作成しています。
※ 安全面および業務上の配慮から、写真は後ろ姿で掲載しています。
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