別れさせ屋とクーリングオフ制度の関係とは?
別れさせ屋は法律上「探偵業」に該当します。
探偵業は、契約方法によっては消費者契約法や特定商取引法の対象となり、一定条件下ではクーリングオフ制度が適用されます。
本来、クーリングオフ制度は
「冷静な判断ができない状況で契約してしまった消費者を守るための制度」
です。
しかし近年、この制度を逆手に取って契約を結ばせる悪質な別れさせ屋が確認されており、トラブル相談が増加しています。
本記事では、
- クーリングオフ制度の基本
- 別れさせ屋が行う悪質な手口
- 契約時に必ず確認すべきポイント
を分かりやすく解説します。
そもそもクーリングオフ制度とは?
クーリングオフ制度とは、
訪問販売・電話勧誘販売などで契約した場合に、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
特徴は以下の通りです。
- キャンセル理由は不要
- 違約金・キャンセル料は不要
- 書面での通知が原則
- 消費者保護を目的とした法律制度
感情的になりやすい状況での契約や、その場の雰囲気で締結してしまった契約を、冷静になって見直すための制度です。
クーリングオフが「適用される契約」と「されない契約」
クーリングオフが適用されるケース
- 事務所以外(喫茶店・カラオケ・自宅など)での契約
- 電話・オンライン面談を経て締結した契約(電話勧誘に該当する場合)
クーリングオフが適用されないケース
- 別れさせ屋の事務所内で対面契約した場合
ここを意図的に誤解させるのが、悪質業者の典型的な手口です。
別れさせ屋が行う「クーリングオフ制度の悪用手口」
手口① 事務所内契約なのに「クーリングオフできる」と説明する
悪質な別れさせ屋は、
事務所内で契約したにもかかわらず
「冷静に考えてキャンセルしたくなったら、後日でも無条件でキャンセルできます」
と説明します。
しかし実際にキャンセルを申し出ると、
「事務所内契約なのでクーリングオフは使えません。
キャンセルするなら違約金を支払ってください」
と説明を覆します。
これは、契約時の説明と実態が異なる極めて問題のある手口です。
手口② リモート契約なのにクーリングオフ説明をしない
近年増えているのが、リモート面談・電子契約です。
悪質業者は、
- 訪問販売ではない
- オンライン契約だから対象外
と説明し、クーリングオフに関する記載を重要事項説明書に載せません。
しかし、
初回相談 → 電話・オンライン説明 → 電子契約
という流れは、電話勧誘販売に該当する可能性が高いため、本来はクーリングオフの説明が必要です。
説明がなされていない場合、
期間経過後でもクーリングオフが有効になるケースがあります。
軽はずみに契約書を交わしてはいけない理由
別れさせ屋への依頼は、
数十万円〜数百万円になることが一般的です。
- 別れや復縁で精神的に追い込まれている
- 早く解決したいという焦り
- 「今契約しないと間に合わない」という煽り
こうした状況では、冷静な判断が難しくなります。
だからこそ、
重要事項説明書の内容を理解せずに契約するのは非常に危険です。
悪質な別れさせ屋のHPに見られる特徴
- クーリングオフ制度について曖昧な説明
- 「どこで契約してもクーリングオフ可能」と誤認させる表現
- 電子契約なのにクーリングオフの記載がない
- 契約後に説明を翻す
特に注意すべきなのは、
自社ブログやHPでは消費者目線を装いながら、実際の契約では真逆の対応をする会社です。
クーリングオフ制度を悪用された場合の対処法
もし、
- クーリングオフできると言われて契約した
- 後からキャンセルを拒否された
- 高額なキャンセル料を請求された
このような場合は、すぐに最寄りの消費生活センターへ相談してください。
消費者センターが介入することで、
- 契約の無効
- 返金対応
が認められるケースは少なくありません。
クーリングオフを悪用する会社に依頼してはいけない理由
契約段階から依頼者を欺く会社が、
誠実に工作を進める可能性は極めて低いと言えます。
「せっかく契約したから…」
「お金を払ったから成功してほしい…」
そう思ってしまう気持ちは自然ですが、
入口で嘘をつく会社は、最後まで嘘をつくのが現実です。
まとめ|契約前に必ず確認すべきポイント
- 契約場所はどこか
- クーリングオフの説明は書面にあるか
- 電子契約でも説明があるか
- その場で契約を急かされていないか
これらを一つでも曖昧にする別れさせ屋には、
絶対に即決しないことが最大の防御になります。




