※この記事は、実際に寄せられた他社の復縁工作に関するご相談と、ジースタイルが現場で確認した内容をもとに、個人が特定されないよう一部の情報を変更・再構成しています。他社の契約内容や調査報告書については、相談者様から提供された資料をもとにしています。
復縁屋に依頼する際、
「20回も稼働してもらえるなら、十分に調査してもらえるだろう」
「1回6時間の実働契約なら、6時間きちんと調査してもらえるはず」
「写真付きの調査報告書が届いているなら、実際に稼働している証拠になる」
と考える方もいると思います。
契約書に稼働回数と実働時間が記載されていれば、その条件どおりに調査や工作が行われると考えるのは自然なことです。
しかし、契約書に記載された稼働時間と、実際に行われた稼働が一致しているとは限りません。
今回ご紹介するのは、他社の復縁屋と20回・1回あたり実働6時間の回数契約を結んだ相談者様の事例です。
相談者様は、13回稼働しても対象者様を特定できなかったため、ジースタイルへご相談に来られました。
ジースタイルが調査を行ったところ、対象者様を特定することができました。
その後、相談者様から他社の稼働状況について疑問があるというお話を伺い、ジースタイルが実際の現場で稼働状況を確認することになりました。
すると、実働6時間の契約であるにもかかわらず、他社の工作員は現場で何枚もの写真を撮影した後、約15分で撤収していました。
さらに、後日提出された調査報告書には、実際には現場で撮影していなかった時間帯に撮影したかのような記載があり、時計を写した白黒写真や写真の使い回しも確認されました。
ジースタイルは、他社の工作員が撤収した後も現場で張り込みを続けていました。
そして、報告書に記載された撮影時刻にも、他社の工作員が現場で写真を撮影する様子は確認されませんでした。
しかも、この状況は後から相談者様に説明したものではありません。
現場で確認している最中に、相談者様へリアルタイムで状況をお伝えしていました。
今回は、他社の復縁工作で実際に確認された稼働状況と、後日提出された調査報告書の内容を照合した事例をご紹介します。
20回・実働6時間の契約で、13回稼働しても対象者を特定できなかった
相談者様は、別れた相手との復縁を希望し、他社の復縁屋に依頼していました。
契約したのは20回の回数契約です。
しかも、1回あたり実働6時間という条件が設けられていました。
20回の稼働があり、1回につき6時間の実働が約束されている。
相談者様としては、対象者様の調査や復縁工作を十分に進めてもらえると期待していたそうです。
しかし、13回目の稼働が終了しても、対象者様を特定できていませんでした。
対象者様を確認できなければ、接触や関係構築を進めることもできません。
契約した20回のうち13回を消化しても、復縁に向けた工作は進んでいない状態でした。
もちろん、対象者様の特定に時間がかかる案件もあります。
依頼者様が把握している情報が古かったり、対象者様の生活環境が変わっていたりすれば、調査が難しくなることもあります。
そのため、13回稼働しても対象者様を特定できなかったという結果だけで、他社の調査が不適切だったと断定することはできません。
しかし、相談者様は稼働回数だけが減っていく状況に不安を感じ、ジースタイルへご相談に来られました。
私たちが調査を行ったところ、対象者様を特定することができました。
そして、確認した住所を相談者様へお伝えしました。
相談者様は、その情報を他社にも伝えたそうです。
それまで対象者様を特定できなかった他社も、対象者様の所在を把握した状態で稼働できることになりました。
ところが、相談者様から他社の稼働について詳しくお話を伺う中で、私たちは別の疑問を感じました。
本当に1回6時間という契約どおりに稼働しているのだろうか。
そこで、ジースタイルとの契約後、対象者様の調査と併せて、他社の稼働状況も現場で確認することになりました。
ジースタイルが対象者を特定し、他社の稼働を現場で確認した
他社の復縁工作についてご相談を受ける場合、通常は相談者様のお話や提出された調査報告書をもとに状況を確認します。
しかし、それだけでは、実際の現場で何が行われていたのかまでは分からないことがあります。
今回の事例では、ジースタイルが対象者様を特定した後、他社の工作員がどのように稼働しているのかを現場で確認する機会がありました。
私たちは、他社の工作員が現場へ来る前から張り込みを行いました。
そして、他社の工作員が現場へ来たところから、その後の動きまで確認しました。
他社との契約は、1回あたり実働6時間です。
そのため、どのような調査が行われるのかを確認していました。
しかし、他社の工作員が現場に到着してからの行動は、想定していたものとは異なりました。
工作員は現場に到着すると、写真を撮影し始めました。
同じ場所を角度を変えながら撮影し、何枚もの写真を撮っていたのです。
建物の正面を撮影する。
少し移動して別の角度から撮影する。
さらに場所を変えて撮影する。
短時間のうちに、複数の写真を撮影していました。
しかし、その後、工作員は現場から撤収しました。
現場に滞在していた時間は、約15分でした。
私たちは、他社の工作員が現場からいなくなった後も張り込みを続けました。
また、他社の工作員が撤収したことや、その後の現場の状況について、相談者様へリアルタイムでお伝えしていました。
つまり、相談者様は後日になって初めてこの事実を知らされたわけではありません。
他社が稼働しているはずの時間帯に、ジースタイルが現場で何を確認していたのかを、その時点で把握していたのです。
そして、後日提出された他社の調査報告書を確認したことで、さらに大きな問題が見つかりました。
実働6時間のはずが15分で撤収。ジースタイルはその後も張り込みを続けていた
他社との契約は、1回あたり実働6時間でした。
しかし、ジースタイルが現場で確認した他社工作員の滞在時間は約15分です。
その間、他社の工作員は複数の写真を撮影していました。
そして、写真を撮り終えると現場から撤収しました。
ここで重要なのは、ジースタイルも15分で調査を終えたわけではないということです。
他社の工作員が撤収した後も、私たちは現場に残って張り込みを続けていました。
そのため、他社の工作員が撤収した後の時間帯についても、現場の状況を確認することができました。
もし他社の工作員が戻ってきて写真を撮影していれば、その様子を確認できる状況でした。
しかし、後日提出された報告書に記載された撮影時刻にも、該当する人物が現場で写真を撮影する様子は確認されませんでした。
もちろん、調査では現場を離れて別の場所で業務を行う場合もあります。
そのため、15分で現場から撤収したという事実だけで、残りの時間に一切業務を行っていなかったとまでは断定できません。
しかし、今回の問題は単に現場での滞在時間が短かったということではありません。
後日提出された報告書には、ジースタイルが継続して確認していた現場の状況と一致しない撮影時刻が記載されていたのです。
現場で実際に確認した内容と、後日提出された報告書の記載が食い違っていました。
そして、この食い違いを確認できたのは、ジースタイルが他社の工作員の撤収後も現場で張り込みを続けていたからです。
もし、私たちも他社の工作員が撤収した時点で現場を離れていたら、その後の時間帯について確認することはできませんでした。
また、相談者様にもリアルタイムで現場の状況を伝えていたため、報告書を確認した段階で、実際の状況と照らし合わせることができました。
時計を写した白黒写真と撮影時刻の矛盾から虚偽報告が判明した
後日、相談者様から他社の調査報告書を確認させていただきました。
そこには、時計を一緒に撮影した写真が掲載されていました。
しかも、その写真は白黒に加工されていました。
さらに、報告書には写真の使い回しも確認されました。
写真を白黒に加工すること自体が問題なのではありません。
また、以前撮影した写真を参考資料として再掲することが、必ずしも不適切というわけでもありません。
しかし、今回の事例では、写真の加工や使い回しだけでなく、報告書に記載された撮影時刻と、実際に現場で確認した状況が一致していなかったという問題がありました。
ジースタイルは、他社の工作員が約15分で撤収したことを確認しています。
その後も現場で張り込みを続けていました。
そして、報告書上の撮影時刻にも、他社の工作員が現場で写真を撮影している様子は確認されませんでした。
それにもかかわらず、報告書には、その時間帯に撮影したかのような写真が掲載されていたのです。
時計を写した写真は、実働時間の証明になるのか?
調査報告書に時計が写っていれば、依頼者様はその時刻に現場で撮影した写真だと考えるかもしれません。
しかし、時計を一緒に撮影した写真があることと、その時刻に実際に撮影されたことは同じではありません。
写真に写っている時計の表示だけで、撮影日時や稼働時間のすべてを証明できるわけではないからです。
今回の事例では、現場で継続して張り込みを行っていたジースタイルの確認内容と、報告書の撮影時刻を照合することができました。
その結果、報告書の記載と実際の現場状況に矛盾があることが分かりました。
時計を写した写真が白黒に加工されていた理由について、他社の内部判断までは確認できません。
しかし、撮影時刻に関する報告が現場で確認された事実と一致していなかったことは、写真の加工目的とは別に指摘できる問題です。
写真の使い回しも確認された
さらに、調査報告書には写真の使い回しもありました。
調査報告書は、どの日時に、どのような調査を行い、何を確認したのかを依頼者様へ伝えるためのものです。
過去の写真を参考資料として使用するのであれば、そのことが分かるようにする必要があります。
しかし、撮影日時が異なる写真を、別の稼働で新たに撮影した写真であるかのように掲載すれば、依頼者様は実際の稼働状況を正しく判断できなくなります。
今回の報告書では、時計を写した白黒写真に加え、写真の使い回しも確認されました。
そして何より、報告された撮影時刻と現場で確認した状況が一致していませんでした。
写真が何枚掲載されていても、それだけで契約どおりに稼働した証拠にはなりません。
今回の事例では、ジースタイルが現場で確認した内容と後日提出された報告書を照合することで、撮影時刻について事実と異なる報告があったことを確認できました。
しかも、相談者様には稼働当日にリアルタイムで現場状況を伝えていました。
相談者様は、報告書だけを見て判断するのではなく、実際に確認された状況との違いを把握できたのです。
まとめ|写真付きの調査報告書があっても、実際に稼働した証拠にはならない
今回ご紹介した相談者様は、他社の復縁屋で20回・1回あたり実働6時間の回数契約を結びました。
しかし、13回稼働しても対象者様を特定できませんでした。
その後、ジースタイルへご相談があり、私たちが対象者様を特定しました。
さらに、他社の稼働状況に疑問があったため、ジースタイルが現場で確認することになりました。
私たちは他社の工作員が現場へ来る前から張り込みを行い、その動きを確認しました。
他社の工作員は、同じ場所を角度を変えながら何枚も撮影していました。
しかし、約15分で現場から撤収しました。
ジースタイルはその後も張り込みを続け、相談者様へリアルタイムで状況をお伝えしていました。
そして、後日提出された他社の調査報告書には、時計を写した白黒写真や写真の使い回しがありました。
さらに、報告書に記載された撮影時刻にも、他社の工作員が現場で撮影している様子は確認されませんでした。
今回の問題は、単に15分で現場から撤収したことではありません。実際に確認された現場の状況と、調査報告書に記載された内容が一致していなかったことです。
契約書に20回と書かれていても、実際にどのような調査が行われるかは分かりません。
1回6時間と書かれていても、その時間に何を行ったのかを確認する必要があります。
また、写真付きの調査報告書が提出されていても、写真の枚数だけで稼働内容を判断することはできません。
今回の事例では、ジースタイルが現場で継続して確認していたからこそ、報告書の記載との矛盾を把握できました。
そして、依頼者様にもリアルタイムで現場状況を伝えていたため、後から提出された報告書と照らし合わせることができました。
もちろん、すべての復縁屋がこのような報告を行っているわけではありません。
また、今回の事例だけで、回数契約という契約方式そのものに問題があると断定することもできません。
期間契約であっても、実際の稼働と報告内容が一致していなければ同じ問題が起こります。
重要なのは、契約方式の名称ではなく、契約した内容が実際に履行され、その結果が正確に報告されているかどうかです。
復縁屋へ依頼する際には、稼働回数や実働時間だけでなく、調査内容をどのように報告するのかも確認していただきたいと思います。
そして、報告書に疑問がある場合には、撮影日時や調査内容について説明を求めることも大切です。
写真を何枚撮っても、6時間稼働した証明にはなりません。
今回の事例は、ジースタイルが実際に現場で確認した稼働状況と、後日提出された他社の調査報告書を照合することで、撮影時刻について事実と異なる報告があったことが分かったケースでした。
→ 復縁工作とは
→ 回数契約と期間契約の違い
→ 他社失敗から成功した事例一覧
本事例は、復縁屋として復縁工作を行い、
元パートナーとの復縁に成功したケースの一つです。
本当に復縁したい方へ
同じような状況で悩んでいる方へ
復縁成功事例を読んでも、
「自分の場合も同じように進むのか」
「今の状況で相談していいのか」
と感じる方は少なくありません。
実際のご相談では、成功事例として紹介できるケースだけでなく、
相談の段階で状況を整理し、今動くべきかどうかを確認するケースもあります。
復縁を考える時に大切なのは、
焦って行動することではありません。
現在の状況や対象者との関係を整理し、本当に必要な進め方を考えることが、復縁への第一歩になると私たちは考えています。
運営情報
この記事を書いた人

執筆・監修責任者:Eri Miyamoto
東京都公安委員会届出(第30190279号)の探偵社「復縁屋ジースタイル」を運営。年間相談件数5,000件以上、累計相談件数30,000件を超える復縁工作・別れさせ工作のご相談に対応してきた株式会社ジースタイルが、実際の相談・調査・工作で得た知見をもとに本記事を作成しています。
※ 安全面および業務上の配慮から、写真は後ろ姿で掲載しています。
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