探偵業者のホームページを見ると、
「標識」
「探偵業の標識はこちら」
といったページやリンクが掲載されていることがあります。
この「標識」は、探偵業者が独自に作成している資格証明のようなものではありません。
探偵業法に基づき、探偵業者が掲示するものです。
以前は「探偵業届出証明書」が交付されていましたが、2024年4月1日の法改正によって探偵業届出証明書は廃止され、現在は探偵業者自身が「標識」を作成して掲示する制度になっています。
また、一定の条件に該当する探偵業者については、ウェブサイトにも標識を掲載する必要があります。
ただし、
「ホームページに標識がある=優良な探偵業者」
という意味ではありません。
反対に、
「ホームページに標識がない=探偵業の届出をしていない」
とも限りません。
標識について確認する際には、標識があるか、ないかだけを見るのではなく、
標識が何を確認するためのもので、何を確認できないものなのか
を理解することが大切です。
この記事では、探偵業の標識とは何か、2024年4月1日から変更された制度、営業所やウェブサイトへの掲載、掲載義務が除外されるケース、標識から確認できることについて説明します。
探偵業の標識は届出をした事業者と営業所を確認するためのものです
探偵業の標識とは、探偵業法に基づいて探偵業者が作成し、掲示するものです。
探偵業を営む場合、営業所ごとに公安委員会へ必要な届出を行います。
その届出に基づく情報を記載したものが、現在の「標識」です。
そのため標識を見ることで、ホームページ上で使用されているサービス名や屋号だけではなく、
どの事業者が、どの営業所で探偵業の届出を行っているのか
を確認するための情報になります。
別れさせ屋や復縁屋の場合も、ホームページ上ではサービス名が大きく表示され、実際に運営している法人名とは異なる名称が使われていることがあります。
その際に標識を確認すれば、探偵業の届出をしている事業者や営業所を確認するための情報として利用できます。
ただし、標識は探偵業者の能力を審査して交付される資格証明ではありません。
標識があることによって、
- 調査能力が高い
- サービス品質が高い
- 成功率が高い
- 優良な探偵業者である
と証明されるわけではありません。
標識は探偵業者の能力を証明するものではなく、届出をした事業者や営業所を確認するためのものです。
探偵業は公安委員会の認可制度ではありません
探偵業者のホームページなどで、
「公安委員会認可」
「公安委員会認定」
といった表現を見かけることがあります。
しかし、探偵業は公安委員会が事業者の調査能力やサービス内容を審査し、
「この会社は優良な探偵業者です。」
と認定する制度ではありません。
探偵業を営む場合は、探偵業法に基づいて営業所ごとに必要な届出を行います。
そのため、
「公安委員会の認可を受けているから優良な探偵業者である」
という理解は正確ではありません。
標識に記載されている番号についても、
「公安委員会から探偵業者として能力を認められた認可番号」
と考えるものではありません。
探偵業の届出と、探偵業者としての調査能力やサービス品質は分けて考える必要があります。
2024年4月1日から探偵業届出証明書は「標識」に変わりました
以前の探偵業制度では、探偵業者が公安委員会へ届出を行うと、「探偵業届出証明書」が交付されていました。
そのため、以前から探偵業について調べている方の中には、
「探偵業届出証明書を確認すればいい。」
と認識している方もいると思います。
しかし、2024年4月1日から制度が変更されています。
現在は探偵業届出証明書が廃止され、探偵業者が自ら標識を作成し、掲示する制度になっています。
つまり、
以前:公安委員会から交付された探偵業届出証明書
から、
現在:届出内容に基づいて探偵業者が作成する標識
へ変わっています。
そのため、現在の探偵業者について確認する場合には、以前の「探偵業届出証明書」と現在の「標識」を混同しないようにしてください。
現在の制度について確認するのであれば、
「探偵業届出証明書が掲載されているか」ではなく、「探偵業の標識を確認できるか」
という見方になります。
探偵業の標識には事業者と営業所を確認する情報が記載されています
探偵業の標識には、探偵業者や営業所を確認するための情報が記載されています。
例えば、
- 届出書を提出した公安委員会
- 受理番号
- 届出年月日
- 商号、名称又は氏名
- 営業所の名称
- 営業所の所在地
- 営業所の種別
- 広告又は宣伝をする場合に使用する名称
などです。
別れさせ屋や復縁屋の場合、ホームページ上ではサービス名や屋号が大きく表示されていることがあります。
そのため、ホームページ上の名称だけを見ていると、
「実際にはどの事業者が運営しているのか。」
「どの営業所で探偵業の届出をしているのか。」
が分かりづらい場合があります。
標識は、
ホームページ上で使用している名称だけではなく、実際にどの事業者が、どの営業所で探偵業の届出をしているのか
を確認するための情報として見ることができます。
ただし、標識に記載されている情報から、その会社の調査力や復縁工作・別れさせ工作の能力まで分かるわけではありません。
標識に記載されている情報と、サービスの能力については分けて確認してください。
探偵業の標識は営業所とウェブサイトへの掲示が必要です
探偵業の標識については、
営業所への掲示
と、
ウェブサイトへの掲載
を分けて理解する必要があります。
どちらも標識についてのルールですが、ウェブサイトへの掲載については一定の例外があります。
営業所には標識を掲示する必要があります
探偵業者は、営業所の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。
これは、探偵業者が管理するウェブサイトに標識を掲載することとは別の話です。
後述する条件に該当すれば、ウェブサイトへの標識掲載義務が除外される場合があります。
しかし、
ウェブサイトへの掲載義務がない=標識そのものが不要
という意味ではありません。
ウェブサイトへの掲載義務と、営業所への標識掲示は分けて考えてください。
ウェブサイトにも原則として標識を掲載します
探偵業者がウェブサイトを運営している場合には、原則としてウェブサイト上にも標識を掲載する必要があります。
警視庁では、標識のウェブサイトへの掲載について、トップページに標識を表示する方法や、「標識はこちら」などと表示して標識データを確認できるようにする方法などを案内しています。
重要なのは、
利用者がウェブサイトから標識を確認できる状態にすること
です。
そのため、探偵業者のホームページでは、
- トップページに標識を掲載する
- 「標識はこちら」というリンクを設置する
- 標識をPDF等で確認できるようにする
といった方法が取られています。
弊社についても、ホームページ上から探偵業の標識をご確認いただけます。
従業者5人以下などの場合はウェブサイトへの標識掲載義務が除外されます
探偵業者がウェブサイトを持っているからといって、すべての探偵業者にウェブサイトへの標識掲載義務があるわけではありません。
ウェブサイトへの標識掲載については、一定の例外があります。
例えば、
- 常時使用する従業者の数が5人以下である場合
- 当該探偵業者が管理するウェブサイトを有していない場合
のいずれかに該当する場合には、ウェブサイトへの標識掲載義務の対象外となります。
ここで特に注意していただきたいのが、
除外されるのは「ウェブサイトへの標識掲載義務」である
ということです。
常時使用する従業者が5人以下だからといって、
標識そのものが不要になるわけではありません。
営業所への標識掲示とは別の話です。
そのため、
「従業者が5人以下なら標識を掲示しなくてよい。」
という理解ではなく、
「一定の条件に該当する場合には、ウェブサイトへの標識掲載義務が除外される。」
と理解してください。
ホームページに標識がないだけでは無届業者とは判断できません
探偵業者のホームページを確認した際に標識が見当たらないと、
「この会社は探偵業の届出をしていないのでは?」
と思う方もいるかもしれません。
しかし、
ホームページに標識が見当たらないという理由だけで、無届の探偵業者だと判断することはできません。
先ほど説明した通り、ウェブサイトへの標識掲載義務には例外があります。
例えば、常時使用する従業者が5人以下であれば、ウェブサイトへの標識掲載義務の対象外となります。
そのため、
「ホームページに標識が掲載されていない=探偵業の届出をしていない」
とはなりません。
営業所への標識掲示と、ウェブサイトへの標識掲載は分けて考える必要があります。
標識がないから従業者5人以下とも断定できません
反対に、
「ホームページに標識がないなら、その会社は従業者5人以下なのでは?」
と考えることもできません。
制度上、
常時使用する従業者が5人以下であればウェブサイトへの標識掲載義務が除外される
ことは分かります。
しかし、
標識が掲載されていないという事実だけから、その会社の従業者数を確定することはできません。
例えば、
- ウェブサイト内の掲載場所を見つけられていない
- 一定の例外に該当している
- 本来掲載義務があるにもかかわらず適切に掲載されていない
といった可能性も考えられます。
つまり、
「ホームページに標識が見当たらない」
という一つの事実だけから、
「無届業者である。」
「従業者は5人以下である。」
と別の事実まで推測しないことが大切です。
探偵業の標識から調査力や工作員の人数までは分かりません
別れさせ屋や復縁屋について調べている方の場合、
「標識を見れば、その会社の規模も分かるのでは?」
「標識の掲載状況から、工作員や調査員の人数も分かるのでは?」
と考えるかもしれません。
しかし、探偵業の標識は、そのような情報を確認するためのものではありません。
標識から確認できることと、確認できないことを分けて考える必要があります。
標識から工作員や調査員の人数は確認できません
ウェブサイトへの標識掲載義務で基準となっているのは、
「常時使用する従業者の数」
です。
一方、別れさせ屋や復縁屋では、会社によって、
- 調査員
- 工作員
- 登録スタッフ
- 業務委託スタッフ
など、様々な形で業務に関わる人がいる場合があります。
そのため、
標識が掲載されているから工作員が多い
と判断することはできません。
反対に、
標識が掲載されていないから工作員が少ない
と判断することもできません。
標識そのものに、工作員や調査員の人数が記載されているわけでもありません。
ウェブサイトへの標識掲載義務に関係する「常時使用する従業者」と、その会社が案件ごとに動かせる工作員や調査員の人数を単純に同一視しないようにしてください。
標識は調査能力やサービス品質を証明するものではありません
標識を確認できることは、探偵業者について調べる際の情報の一つになります。
しかし、標識が掲載されているからといって、
- 調査能力が高い
- 工作能力が高い
- 工作員が多い
- 調査員が多い
- 成功率が高い
- 契約内容が優良である
- 安心して依頼できる
ということが証明されるわけではありません。
探偵業の標識は、探偵業者の技術力やサービス品質を認定する資格証明ではないからです。
標識から確認するのは、
どの事業者が、どの営業所で探偵業の届出をしているのか
という情報です。
その会社の調査力や工作力、料金、契約内容、実働体制などについては、別の情報から確認する必要があります。
特に復縁屋や別れさせ屋を選ぶ場合には、
探偵業の届出をしていることと、復縁工作や別れさせ工作を適切に進められることは別
と考えてください。
標識は会社を確認するための一つの情報ではありますが、依頼先を決めるための評価そのものではありません。
まとめ|探偵業の標識で分かることと分からないことを理解してください
探偵業の標識は、探偵業者の調査能力やサービス品質を証明するものではありません。
どの事業者が、どの営業所で探偵業の届出を行っているのかを確認するための情報です。
2024年4月1日からは、それまでの探偵業届出証明書が廃止され、探偵業者が標識を作成して掲示する制度へ変更されています。
標識は営業所へ掲示する必要があり、原則としてウェブサイトにも掲載します。
ただし、常時使用する従業者が5人以下の場合などには、ウェブサイトへの掲載義務が除外されます。
そのため、
ホームページに標識がないから無届業者であるとは限りません。
同様に、
ホームページに標識がないから従業者5人以下であるとも断定できません。
反対に、標識が確認できたからといって、
優良な探偵業者であることが証明されたわけでもありません。
標識から工作員や調査員の人数、調査能力、工作能力、成功率などが分かるわけでもありません。
探偵業者の標識を見る際に大切なのは、
標識があるかどうかだけを見ることではありません。
標識から何を確認でき、何を確認できないのかを理解した上で見ることです。
別れさせ屋や復縁屋のホームページで標識を確認する際にも、標識だけで会社の能力まで判断せず、実際の運営会社や契約内容、調査・工作の体制などと分けて確認してください。
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復縁を考える時に大切なのは、
焦って行動することではありません。
現在の状況や対象者との関係を整理し、本当に必要な進め方を考えることが、復縁への第一歩になると私たちは考えています。
運営情報
この記事を書いた人

執筆・監修責任者:Eri Miyamoto
東京都公安委員会届出(第30190279号)の探偵社「復縁屋ジースタイル」を運営。年間相談件数5,000件以上、累計相談件数30,000件を超える復縁工作・別れさせ工作のご相談に対応してきた株式会社ジースタイルが、実際の相談・調査・工作で得た知見をもとに本記事を作成しています。
※ 安全面および業務上の配慮から、写真は後ろ姿で掲載しています。
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