復縁工作について相談すると、
- 調査を何回行うのか
- 工作を何回行うのか
- 一回につき何時間動くのか
- 工作員を何人配置するのか
- 契約した回数でどこまで進められるのか
といった説明を受けることがあります。
回数が明示されていると、契約内容が分かりやすく感じられるかもしれません。
例えば、
「10回の復縁工作を契約する」
と聞けば、
「10回動いてもらえるなら、その間に復縁まで進めてもらえるのではないか」
と考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、回数制の復縁工作で契約しているのは、原則として復縁そのものではありません。
契約書に定められた条件で、調査員や工作員が稼働する回数です。
依頼者様は復縁するために契約したつもりでも、会社が契約上約束しているものは「決められた回数の稼働」である場合があります。
この違いを理解しないまま契約すると、契約した回数をすべて使い切った後に、
「契約した稼働はすべて実施しました」
と言われても、
「では、復縁はどうなるのですか?」
という認識の違いが生じることがあります。
大切なのは、
「10回契約する」という数字だけではなく、何を一回として、その一回で何を提供してもらう契約なのかを確認することです。
このページでは、復縁工作を回数で購入する場合、実際に何を契約したことになるのかについて解説します。
回数制の復縁工作では「復縁」ではなく「稼働」を契約します
回数制の復縁工作では、
- 調査員を現場へ出す
- 対象者様の行動を確認する
- 工作員を対象者様へ接触させる
- 対象者様との関係構築を試みる
- 決められた時間内で調査や工作を行う
といった稼働を、一回という単位で契約します。
例えば、
調査5回+工作5回=合計10回
という契約であれば、契約上約束されているのは、定められた条件に従って10回の稼働を行うことになります。
10回の稼働によって復縁することまで約束しているわけではありません。
これは、回数制契約を行う会社が契約違反をしているという意味ではありません。
契約書に、
「一回○時間」
「調査員○名」
「工作員○名」
「合計○回」
などと定められており、その条件どおりに稼働しているのであれば、会社は契約したサービスを提供していることになります。
ここで区別していただきたいのが、
契約したサービスが提供されたこと
と、
依頼者様が望んでいる復縁へ進んだこと
です。
依頼者様は復縁を目的として契約します。
しかし、契約上購入しているものが「稼働」であれば、契約した稼働をすべて実施した時点で、会社側は契約内容を履行したことになります。
だからこそ、回数制の復縁工作を契約する際は、
「何回動いてくれるのか」だけではなく、「その一回で何を提供してもらう契約なのか」
を確認する必要があります。
一回の稼働が一回分の復縁進行になるわけではありません
回数制契約では、
「10回契約」
「残り7回」
「残り3回」
と数字で進捗を確認できます。
そのため、一回稼働するたびに、復縁へ一段階ずつ近づいているように感じるかもしれません。
しかし、復縁工作は、
10回動けば10段階進む仕事ではありません。
例えば、同じ一回の調査でも、
- 対象者様を確認できなかった
- 対象者様の勤務先を確認できた
- 帰宅経路や立ち寄り先が分かった
- 交友関係が確認できた
- 新しい交際相手の存在が分かった
- 対象者様が一人になる時間帯を確認できた
- 自然に接触できる場所が見つかった
では、その一回によって得られたものが異なります。
工作も同じです。
一回の工作で、
- 接触する機会を作れなかった
- 短い会話だけで終わった
- 自然に会話できた
- 連絡先を交換できた
- その後も連絡が続くようになった
- 対象者様から相談される関係になった
- 依頼者様に対する本音を確認できた
では、復縁に対する意味が全く違います。
つまり、
「一回消費した」=「復縁へ一回分進んだ」
ではありません。
確認するべきなのは回数の消化状況だけではなく、
- その稼働にはどのような目的があったのか
- 目的に対してどのような結果になったのか
- 何を確認できたのか
- 対象者様について何が分かったのか
- 得られた情報をどう分析したのか
- 次の対応へどうつなげるのか
という部分です。
契約上は同じ「一回」であっても、復縁へ与える意味まで同じになるわけではありません。
「一回」の定義は会社や契約によって異なります
回数制の復縁工作を検討する際に、特に確認していただきたいのが、
「一回とは何を指しているのか」
という点です。
例えば、
「10回の復縁工作」
と説明されたとしても、
10日間対応してもらえる
という意味とは限りません。
一回の定義は会社や契約内容によって異なります。
例えば、
- 一日を一回とする
- 一人の調査員が稼働すると一回とする
- 一定時間の稼働を一回とする
- 一定時間を超えると二回分になる
- 調査員と工作員を別々の一回として計算する
- 複数名を配置すると人数分の回数を消費する
といった契約があります。
仮に、
「10回契約」
だったとしても、一日に調査員を3名配置し、それぞれを一回として計算する契約なら、その日の稼働だけで3回分を消費することになります。
依頼者様が、
「10回だから10日くらい対応してもらえる」
と考えていても、契約上は数日の稼働で回数を使い切る可能性があります。
もちろん、複数名を配置すること自体が問題なのではありません。
対象者様の移動手段や生活環境によっては、複数名で対応しなければ調査が難しいケースもあります。
重要なのは、
依頼者様が考えている「一回」と、契約書上の「一回」が同じなのか
ということです。
そのため契約前には、
- 一回とは一日なのか、一人の稼働なのか
- 一回につき何時間なのか
- 複数名を配置すると何回分になるのか
- 延長するとどのように計算されるのか
- 移動時間や待機時間も含まれるのか
- 調査と工作を同日に行えば何回分になるのか
を確認しておく必要があります。
「10回」という数字だけでは、実際にどの程度の対応を受けられる契約なのかは分かりません。
対象者様が現れなくても一回分を消費する場合があります
回数制契約では、
予定した結果を得られなかった場合でも、一回分の稼働として計算されることがあります。
例えば、
- 対象者様が勤務先から出てこなかった
- 想定していた時間に帰宅しなかった
- 事前情報と違う経路を使用した
- 急な予定変更があった
- 接触予定日に別の人物と一緒にいた
- 接触できる状況を作れなかった
といった場合です。
対象者様は復縁屋の予定に合わせて行動するわけではありません。
そのため、予定していた結果が得られなかったことだけを理由に、
「その一回は料金を支払う必要がない」
とは限りません。
契約上、
「調査員・工作員が現場へ出て、定められた時間稼働すること」
を一回としているのであれば、対象者様を確認できなかったとしても一回分として計算される場合があります。
ここでも重要になるのが、
何を一回として契約しているのか
という確認です。
ただし、一回として消費されるからといって、
「対象者様が現れませんでした。以上です」
で終わってよいわけではありません。
確認するべきなのは、
- なぜ対象者様を確認できなかったのか
- 事前情報は正しかったのか
- 待機場所や時間帯は適切だったのか
- 今回の結果から何が分かったのか
- 次回も同じ条件で稼働するのか
- 次は何を変更するのか
という部分です。
空振りが起きること自体と、空振りを検証せず同じ稼働を繰り返すことは別の問題です。
一回分を消費したのであれば、その一回の結果を次の判断へどう反映するのかまで確認する必要があります。
契約回数を使い切ることと復縁成功は別です
回数制の復縁工作では、契約した回数をすべて実施すれば、契約上予定されていた稼働は終了します。
例えば、
10回契約して10回稼働した。
という場合、
「契約した10回の稼働を実施した」
ことになります。
しかし、
「10回稼働したから復縁工作に成功した」
という意味ではありません。
調査ができたこと。
工作員が接触できたこと。
連絡先を交換できたこと。
対象者様から本音を聞けたこと。
依頼者様について話せたこと。
これらは復縁へ進むために必要になることはありますが、復縁そのものではありません。
依頼者様が求めているのは、
契約した回数をすべて使うことではなく、対象者様との復縁です。
そのため、
契約上の稼働をすべて実施したこと
と、
依頼者様と対象者様が復縁したこと
は分けて考える必要があります。
契約回数が終了した時に、
「予定していた回数はすべて実施しました」
という説明だけで終わるのではなく、
その回数によって何が分かり、現在どこまで進み、復縁までに何が残っているのか
を確認することが重要です。
回数制の復縁工作を契約する前に「何を一回とするのか」を確認してください
回数制の復縁工作を検討する際は、
「何回動いてもらえますか?」
だけを確認するのではなく、
「何をすると一回分を消費する契約ですか?」
と確認することが重要です。
例えば、
- 一回とは一日を指すのか
- 一人の稼働を一回とするのか
- 一回につき何時間なのか
- 複数名を配置すると人数分を消費するのか
- 移動時間は稼働時間に含まれるのか
- 待機だけで終了しても一回なのか
- 対象者様が現れなくても一回なのか
- 対象者様を見失っても一回なのか
- 工作員が接触できなくても一回なのか
- 延長すると追加で何回分になるのか
- 調査と工作を同日に行う場合は何回分になるのか
などです。
同じ「10回契約」でも、一回の定義が違えば、依頼者様が受けられるサービスの内容は大きく変わります。
だからこそ、
「10回も動いてくれる」
という数字だけで判断するべきではありません。
契約書を確認し、
何を一回として、その一回に対して料金を支払う契約なのか
を理解した上で契約する必要があります。
また、一回の稼働によって予定した結果が得られなかった場合に、
その結果をどのように検証し、次の稼働へ反映するのか
も確認しておくとよいでしょう。
回数を消化するだけなら、契約した回数を実施すれば終わります。
しかし、依頼者様の目的が復縁なのであれば、一回ごとの結果を次の判断へつなげなければなりません。
まとめ|回数制では「何回」より「何を一回として購入するのか」を確認してください
復縁工作を回数で契約する場合、依頼者様は復縁を目的として費用を支払います。
しかし、契約上提供されるものが、
決められた条件による調査員・工作員の稼働
である場合があります。
そのため、
「10回の復縁工作を契約する」
という言葉だけで、
「10回の中で復縁まで進めてもらえる」
と考えるべきではありません。
一回の稼働によって得られる結果は毎回異なります。
対象者様を確認できない一回もあります。
重要な情報が得られる一回もあります。
工作員との関係が大きく進む一回もあります。
同じ一回でも、復縁に対する意味は同じではありません。
また、
- 一日で一回なのか。
- 一人で一回なのか。
- 一定時間で一回なのか。
- 対象者様が現れなくても一回なのか。
によって、同じ「10回契約」でも実際に提供されるサービスは変わります。
復縁したいから契約することと、契約上何を購入するのかは別の話です。
だからこそ、回数制の復縁工作を検討する際は、
「何回契約できるのか」だけではなく、「何を一回と定義した稼働を何回購入する契約なのか」を確認してください。
その違いを理解することが、契約後に、
「思っていた10回と違った」
「10回動いたのに、復縁については何も進んでいない」
という認識のズレを防ぐことにつながります。
復縁屋ジースタイル
この記事を書いた人

執筆・監修責任者:Eri Miyamoto
東京都公安委員会届出(第30190279号)の探偵社「復縁屋ジースタイル」を運営。年間相談件数5,000件以上、累計相談件数30,000件を超える復縁工作・別れさせ工作のご相談に対応してきた株式会社ジースタイルが、実際の相談・調査・工作で得た知見をもとに本記事を作成しています。
※ 安全面および業務上の配慮から、写真は後ろ姿で掲載しています。
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