復縁工作の調査では、対象者様の勤務先や自宅付近で待機し、行動を確認することがあります。
しかし、予定した時間になっても対象者様が現れないことがあります。
依頼者様からすれば、
「対象者を確認できていないのに、一回分として数えられるのですか?」
「何の情報も得られなかったのに、料金は発生するのですか?」
「空振りが続いたら、契約回数がなくなってしまうのではないですか?」
と疑問に感じるでしょう。
回数制契約では、対象者様を確認できなくても、調査員が契約条件に基づいて現場へ出ていれば、一回分の稼働として消費されることがあります。
対象者様が現れなかったとしても、調査員の人件費や交通費、待機時間などは発生しているからです。
一方で、
現場へ出たので一回です。
対象者様が現れなかったため、今回は何も分かりませんでした。
という説明だけで終わってよいわけではありません。
復縁工作では、空振りそのものよりも、
- なぜ対象者様を確認できなかったのか
- 事前情報や稼働判断は適切だったのか
- 今回の結果から何が分かったのか
- 次回は何を変更するのか
を確認することが重要です。
対象者様が現れなかったという結果にも、会社側の判断と検証が必要です。
→ 復縁工作を回数で購入すると、何を契約したことになるのか?
対象者様が現れないことは、どの会社でも起こり得ます
対象者様の行動を事前に完全に予測することはできません。
普段は決まった時間に退勤している人でも、その日に限って、
- 残業している
- 有給休暇を取っている
- 出張へ行っている
- 直帰している
- 別の出入口を利用している
- 同僚の車で移動している
- 体調不良で休んでいる
- 勤務時間や配属先が変わっている
という可能性があります。
自宅から外出する時間も、毎日同じとは限りません。
急な予定変更や天候、家族、交友関係によって行動は変わります。
そのため、対象者様を確認できなかったという結果だけで、調査員が怠けていた、会社に能力がないと断定することはできません。
人の行動を確認する調査には、空振りの可能性があります。
問題は、空振りが発生した事実をどう扱うかです。
回数制では、現場へ出た時点で一回になる場合があります
回数制契約でいう「一回」は、対象者様を確認できた回数ではないことがあります。
契約書の定義によっては、
- 調査員が現場へ到着した
- 決められた時間待機した
- 契約した人員を配置した
- 規定の時間まで調査した
という条件を満たせば、一回の稼働として扱われます。
対象者様を確認できなくても、会社は契約した人員と時間を提供しているため、契約上は一回分のサービスを履行したことになります。
これは、必ずしも契約違反ではありません。
しかし、依頼者様は「対象者様の情報を得るため」に調査を依頼しています。
会社は「調査員が現場へ出ること」を契約しています。
ここに認識の違いが生じます。
依頼者様は成果がなければ一回とは感じません。
会社は人員を稼働させた以上、一回と判断します。
契約前に一回の定義を確認していなければ、空振り後に初めてこの違いへ気付くことになります。
「空振りだから無料にするべき」とは一概にいえません
対象者様を確認できなかった場合、
「成果がなかったのだから、料金を取るべきではない」
と考える方もいるでしょう。
しかし、対象者様が現れなかったことが会社には予測できない事情によるもので、調査員が適切に待機していたなら、人件費や時間は実際に使われています。
対象者様の行動を会社が保証することもできません。
そのため、空振りなら必ず無料にするべきとは一概にいえません。
一方で、
- 依頼者様から事前に休みだと伝えられていた
- 勤務先の確認をせず、古い情報で待機した
- 出入口の選定が不十分だった
- 事前に確認できた予定変更を見落とした
- 調査員の到着が遅れた
- 調査員が誤った場所で待機した
という会社側の判断や行動に問題がある場合まで、通常の一回として扱うのが妥当とは限りません。
確認するべきなのは、対象者様を確認できなかったという結果だけではありません。
その結果が避けられないものだったのか、会社側の準備や判断に問題があったのかです。
空振りの原因は一つではありません
対象者様を確認できなかった場合、考えられる原因を整理する必要があります。
対象者様の予定が変わった
急な残業、休暇、出張、直帰など、事前に予測しにくい事情です。
この場合は、次回の稼働日時をどのように選ぶかを検討します。
依頼者様の情報が古かった
別れた後に勤務先や勤務時間、居住地が変わっていることがあります。
依頼者様が知っていた生活パターンを、そのまま現在の情報として扱うことはできません。
→ 復縁工作で対象者を知るメリットとデメリット|情報には賞味期限があります
待機する場所が適切ではなかった
複数の出入口がある勤務先や集合住宅では、対象者様が別の場所から出た可能性があります。
事前に建物の構造や出入口を確認していたかが重要です。
稼働する時間帯が短かった
対象者様の退勤時間を狭く見積もり、確認前に稼働を終了した可能性があります。
契約時間と対象者様の行動にずれがなかったかを確認します。
調査員が対象者様を見落とした
服装や髪型の変化、人通りの多さなどによって見落とすことがあります。
事前の写真や特徴の共有、人員配置が適切だったかを確認する必要があります。
対象者様が警戒している
過去に依頼者様から追跡された経験があるなど、周囲を警戒している対象者様もいます。
通常とは違う移動方法や出入口を使った可能性を検討します。
原因によって、次回に必要な対応は異なります。
「対象者様が現れませんでした」で終われば、同じ条件で再び空振りする可能性があります。
事前調査で防げる空振りもあります
すべての空振りを防ぐことはできませんが、事前確認によって可能性を下げることはできます。
例えば、
- 対象者様の勤務先が現在も同じか
- 勤務時間や休日に変更がないか
- 建物にはいくつ出入口があるか
- 従業員が利用する通用口はどこか
- 車や自転車で通勤している可能性はないか
- 過去の情報はいつのものか
- 対象者様の最新の容姿を確認できるか
などです。
依頼者様から聞いた情報だけを根拠に、すぐ本調査を行うと、古い情報へ費用を使うことになります。
最初の稼働を情報確認のための予備調査として位置付ける方法もあります。
その場合は、
「初回は対象者様の現在の勤務状況と退勤経路を確認する」
という目的を依頼者様へ説明しておく必要があります。
対象者様を接触場所まで追跡できなかったとしても、勤務実態や出入口を確認できれば、次回の判断材料が得られます。
反対に、何を確認する稼働なのか決めないまま現場へ出れば、対象者様が現れなかった時に何も残りません。
空振りでも、分かることはあります
対象者様を直接確認できなかった稼働でも、全く情報が得られないとは限りません。
例えば、
- 依頼者様から聞いていた勤務時間とは違う可能性
- その日に休暇や出張だった可能性
- 別の出入口を利用している可能性
- 既に勤務先が変わっている可能性
- 車や別の交通手段を使っている可能性
- 対象者様の生活パターンを見直す必要性
が見えてくることがあります。
ただし、一度現れなかっただけで、
「勤務先が変わった」
「生活パターンが変わった」
と断定することはできません。
空振りから立てられるのは仮説です。
その仮説を確認するために、
- 別の曜日や時間帯で確認する
- 自宅側から行動を確認する
- 出入口や移動手段を再確認する
- 依頼者様から追加情報を聞く
- 公開情報の範囲で勤務状況を確認する
など、次の方法を考えます。
空振りを単なる失敗で終わらせず、次の調査条件を見直す材料にすることが必要です。
同じ条件で繰り返すなら、その根拠が必要です
対象者様を確認できなかった後に、
「次回も同じ曜日、同じ時間、同じ場所で調査します」
と提案されることがあります。
一度だけ予定が変わった可能性が高いなら、同じ条件で再確認する意味はあります。
しかし、その判断にも根拠が必要です。
- 過去にはその曜日に行動していた
- 勤務先に在籍していることは確認できている
- 一度目は急な残業だった可能性が高い
- 別の出入口は調査員が確認していた
- 対象者様の車や自転車が敷地内にあった
などです。
一方、対象者様がその勤務先にいること自体を確認できていないのに、同じ場所で何度も待機するのは合理的とは限りません。
同じ空振りが続けば、
- 前提となる情報が間違っている
- 待機場所が違う
- 時間帯が適切ではない
- 人員が足りない
- 調査方法を変える必要がある
と考えるべきです。
同じ条件で再調査することが問題なのではありません。
前回の結果を検証せず、他に方法がないという理由だけで繰り返すことが問題です。
見失った場合も、理由を確認する必要があります
対象者様を確認できても、尾行中に見失うことがあります。
駅や人混み、複数の出口がある施設などでは、調査員が対象者様を見失う可能性があります。
見失ったからといって、必ず調査員の能力不足とは限りません。
対象者様に警戒されないことを優先し、無理に追わない方がよい状況もあります。
しかし、
「人混みで見失いました」
という報告だけで終わるべきではありません。
- 何人の調査員を配置していたのか
- どの場所で見失ったのか
- 対象者様はどのような移動をしたのか
- 尾行を継続すると露見する危険があったのか
- 人員配置や立ち位置に問題はなかったのか
- 次回はどのように対応するのか
を確認する必要があります。
事前に複雑な移動が予想できたのに、必要な人員を配置していなかった場合は、会社の見立てに問題があった可能性があります。
一方、対象者様が想定外の行動を取り、安全を優先して尾行を打ち切ったのであれば、その判断には意味があります。
結果だけでなく、判断の理由を確認してください。
複数人の配置で、回数を多く消費する場合があります
調査では、対象者様を見失わないために複数名の調査員を配置することがあります。
しかし、回数制契約では、一日に3名配置すると3回分を消費するなど、人員数によって回数が計算される場合があります。
その日に対象者様を確認できなければ、依頼者様からすると、
「何も分からないまま、三回分なくなった」
という状態になります。
複数名が必要な案件はありますが、契約前に、
- 一回は一日単位か、一人単位か
- 何人配置する予定なのか
- 人数を増やす判断は誰が行うのか
- 配置人数について事前説明があるのか
- 空振りの場合も全員分を消費するのか
を確認する必要があります。
「安全な調査には複数名必要です」という説明だけでなく、その案件でなぜその人数が必要なのかを説明してもらってください。
→ 復縁工作を回数で購入すると、何を契約したことになるのか?
空振りを理由に、すぐ追加契約を決めるべきではありません
空振りによって回数を使い切り、
「対象者様を確認するには追加の調査契約が必要です」
と提案されることがあります。
対象者様を確認できなければ復縁工作を進められないため、追加調査が必要になる場合はあります。
しかし、その前に、
- なぜ対象者様を確認できなかったのか
- これまでの調査条件に問題はなかったか
- 会社側の判断ミスはなかったか
- 同じ方法を続けて確認できる見込みはあるか
- 次の調査では何を変更するのか
- 追加契約以外に確認する方法はないか
を確認してください。
原因が分からないまま回数だけを追加しても、同じ空振りを繰り返す可能性があります。
「対象者様が現れないから追加する」のではなく、確認できなかった原因を踏まえた新しい調査方法が示されているかが重要です。
空振りの報告で確認するべき内容
対象者様を確認できなかった場合は、次の内容を報告してもらう必要があります。
稼働した事実
- 調査開始時間と終了時間
- 待機した場所
- 配置した人数
- 待機中の写真
- 現場の状況
- 確認した出入口
対象者様を確認できなかった状況
- 何時まで待機したのか
- 対象者様の車や自転車はあったのか
- 勤務先の明かりや人の出入りはどうだったか
- 別の出入口を確認していたか
- 依頼者様の情報との違いはあったか
原因の分析
- 予定変更の可能性
- 情報が古い可能性
- 待機場所が違う可能性
- 調査時間が不足していた可能性
- 見落としや人員不足の可能性
次回への反映
- 稼働日時を変更するのか
- 待機場所を変更するのか
- 人員を増減するのか
- 自宅側から確認するのか
- 追加情報をどのように集めるのか
「現れませんでした」という結果だけでなく、次の判断まで説明してもらうことが必要です。
期間契約でも、空振りを軽く扱ってよいわけではありません
期間契約では、空振りによって契約回数が一回減るという考え方をしない場合があります。
しかし、回数が減らないからといって、空振りに問題がないわけではありません。
契約期間は経過します。
調査員の人件費や時間も使われます。
何度も空振りを繰り返せば、工作へ進めないまま契約期間が終了する可能性があります。
そのため、期間契約でも、
- 稼働目的は明確だったか
- 事前確認は十分だったか
- なぜ対象者様を確認できなかったのか
- 同じ条件で再稼働する根拠はあるか
- 調査方法を変更する必要はないか
を検証しなければなりません。
回数制か期間制かにかかわらず、空振りを「対象者様の都合」で済ませず、会社の判断を見直す必要があります。
契約前に確認していただきたいこと
復縁工作の契約前には、対象者様を確認できなかった場合の扱いを確認してください。
- 対象者様が現れなくても一回分を消費しますか?
- 一回は一日単位ですか、人員単位ですか?
- 何時間待機した場合に一回となりますか?
- 調査開始前に対象者様の勤務状況を確認しますか?
- 空振りの場合も写真や稼働報告はもらえますか?
- 会社側の判断ミスがあった場合も回数を消費しますか?
- 空振りの原因は誰が分析しますか?
- 次回の稼働条件をどのように決めますか?
- 同じ条件で空振りが続いた場合はどうしますか?
- 空振りで回数を使い切った場合、追加契約が必要ですか?
契約書に「調査一回」と書かれているだけでは、対象者様を確認できなかった場合の扱いは分かりません。
一回の定義と、結果が得られなかった時の対応まで確認する必要があります。
→ 復縁屋の選び方
ジースタイルが空振り後の分析を必要と考える理由
ジースタイルでも、対象者様を確認できないことはあります。
対象者様の急な予定変更まで、完全に予測することはできません。
しかし、
「対象者様が現れなかったので仕方ありません」
という説明だけで終わることはできません。
- 事前情報と現在の状況に違いはないか。
- 稼働日時の判断は適切だったか。
- 待機場所や配置人数に問題はなかったかか。
- 今回の結果から、どのような可能性を考えるべきか。
- 次回は何を変更するのか。
これらを確認し、次の稼働へ反映します。
復縁工作における調査は、対象者様を見つけた回数を増やすためのものではありません。
対象者様を理解し、接触や工作方法を判断するための情報を集めるものです。
空振りで情報が得られなかったなら、なぜ得られなかったのかを分析し、情報を得るための条件を作り直す必要があります。
問題は空振りではなく、同じ空振りを繰り返すことです
対象者様が現れないことは、復縁工作では起こり得ます。
そのため、空振りが一度あっただけで、会社の対応が不適切だったとは断定できません。
しかし、同じ曜日、同じ時間、同じ場所で何度も待機し、
「今回も対象者様は現れませんでした」
という報告が続くなら、前提や方法を見直す必要があります。
一回の空振りは、対象者様の予定変更かもしれません。
二回、三回と続くなら、情報や調査条件が間違っている可能性があります。
大切なのは、空振りを一回分として数えるかどうかだけではありません。
- なぜ確認できなかったのか
- 会社側で防げるものではなかったのか
- 何を判断材料として残せたのか
- 次回に何を変更するのか
を説明できるかです。
復縁工作を契約する時は、対象者様を確認できなかった場合も一回になるのかだけでなく、結果が得られなかった稼働を検証し、次の成功につなげられる会社なのかを確認していただきたいと思います。
復縁屋ジースタイル
この記事を書いた人

執筆・監修責任者:Eri Miyamoto
東京都公安委員会届出(第30190279号)の探偵社「復縁屋ジースタイル」を運営。年間相談件数5,000件以上、累計相談件数30,000件を超える復縁工作・別れさせ工作のご相談に対応してきた株式会社ジースタイルが、実際の相談・調査・工作で得た知見をもとに本記事を作成しています。
※ 安全面および業務上の配慮から、写真は後ろ姿で掲載しています。
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