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復縁屋の守秘義務とは?依頼者・対象者の情報を守るための義務

2026 8/07
復縁屋コラム
2026年8月7日
復縁工作の成功はどう確認する?依頼者の自己申告だけで判断しない理由
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「復縁屋に相談したことが相手に知られることはありませんか?」

「家族や会社に相談内容が漏れることはありませんか?」

「成功したら勝手に成功事例として掲載されませんか?」

復縁屋への相談を検討している方にとって、相談内容や個人情報がどのように扱われるのかは、とても重要な問題です。

復縁相談では、一般的なサービスを利用する時以上に、他人には知られたくない情報をお聞きすることがあります。

依頼者様の氏名や連絡先だけではありません。

  • 誰と交際していたのか。
  • なぜ別れることになったのか。
  • 現在どのような関係なのか。
  • 対象者様に新しい交際相手がいるのか。
  • 別れた後にどのような連絡をしたのか。
  • 家族や職場との関係はどうなっているのか。

こうした非常にプライベートな内容までお聞きすることがあります。

契約後に調査や復縁工作を行えば、対象者様について新たな情報を知ることもあります。

だからこそ、復縁屋にとって守秘義務や適切な情報管理は重要です。

ただし、「守秘義務」という言葉については誤解されていることもあります。

守秘義務とは、復縁屋が依頼者様に「誰にも話してはいけない」と要求するためのものではありません。

基本的に考えるべきなのは、業務を通じて依頼者様や対象者様について知った秘密を、情報を預かった復縁屋側が適切に守るということです。

この記事では、復縁屋における守秘義務とは何なのか、どのような情報を守る必要があるのかについて解説します。

→ 復縁屋とは
→ 復縁工作とは

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なぜ復縁屋には守秘義務が重要なのでしょうか?

復縁屋は、人間関係に関する非常にプライベートな情報を扱います。

例えば、復縁相談をするだけでも、

「元恋人と復縁したい。」

という事実を復縁屋へ伝えることになります。

本人にとっては、これだけでも他人には知られたくない情報かもしれません。

さらに相談を詳しくお聞きすれば、

  • 氏名。
  • 年齢。
  • 住所。
  • 勤務先。
  • 交際期間。
  • 別れた理由。
  • 現在の連絡状況。
  • LINEをブロックされているか。
  • 新しい交際相手がいるか。
  • 家族との関係。

などについてお聞きすることもあります。

つまり、復縁屋は契約してから初めて秘密を知るわけではありません。

相談を受けた時点から、すでに他人には知られたくない情報を預かっているのです。

そのため、「契約しなかった相談者だから情報をどう扱ってもいい」ということにはなりません。

相談だけで終わったとしても、そこで知った情報を適切に扱う必要があります。

契約後はさらに多くの情報を扱います

復縁工作の契約を締結すると、相談時よりもさらに多くの情報を扱うことになります。

対象者様について調査を行えば、

  • 生活状況。
  • 行動。
  • 人間関係。
  • 交際状況。
  • 勤務状況。
  • よく利用する場所。

などを知ることがあります。

工作員が対象者様へ接触して関係を構築すれば、

  • 考え方。
  • 価値観。
  • 依頼者様への印象。
  • 別れについての本音。
  • 現在の恋愛観。
  • 周囲の人との関係。

など、調査だけでは分からなかった情報を知ることもあります。

復縁屋が仕事を進めるほど、依頼者様だけではなく対象者様についても多くの情報を扱うことになります。

だからこそ、情報を取得することだけではなく、取得した情報をどう管理するのかまで考えなければなりません。

→ 復縁工作で対象者を知るメリットとデメリット|情報には賞味期限があります
→ 依頼者から聞く対象者の情報は、テレビで見るタレントの情報と変わりません

復縁屋が守るべき秘密は個人情報だけではありません

守秘義務について考えると、

「名前や住所を漏らさなければいい。」

と考える方もいるかもしれません。

しかし、復縁屋が守るべき情報を氏名や住所だけで考えるのは不十分です。

例えば、

「Aさんが元恋人との復縁を希望して復縁屋へ相談している。」

という事実があります。

住所や電話番号を公開していなくても、本人にとっては他人に知られたくない情報でしょう。

同じように、

「別れた原因は何だったのか。」

「対象者様からどのように思われているのか。」

「どのような復縁工作を行っているのか。」

「現在どの段階まで進んでいるのか。」

といった情報もあります。

復縁屋が扱う秘密は、単純な個人情報だけではありません。

依頼を受けたという事実や相談内容そのものが、他人に知られたくない秘密になる場合があります。

そのため、守秘義務を考える際には、「個人情報を漏らさなければいい」という考え方だけでは足りません。

依頼者様だけではなく対象者様の情報も適切に扱う必要があります

復縁屋と契約するのは依頼者様です。

しかし、業務の中で扱う情報は依頼者様のものだけではありません。

調査や工作を行えば、対象者様について知ることになります。

場合によっては、対象者様の友人、同僚、現在の交際相手など、周囲の人物について情報を知ることもあります。

契約者ではないからといって、それらの情報を自由に扱っていいわけではありません。

復縁屋は、

依頼者様から預かった情報だけを守ればいいのではなく、業務を通じて知った情報全体を慎重に扱う必要があります。

これは復縁屋が人間を対象とする仕事だからこそ、特に重要な考え方です。

→ 復縁屋はなぜ心理誘導を行えるのか?正確な情報が答えを教えてくれる理由
→ 復縁工作の依頼に必要な情報とは?どのような情報を準備すれば良いのかを解説

契約が終われば自由に話していいわけではありません

情報管理は、案件が進行している間だけ考えればいいものではありません。

例えば、復縁が成功して契約が終了したとします。

その後、

「もう契約は終わったから。」

という理由で、担当者が他人へ案件内容を話していたらどうでしょうか。

依頼者様からすれば、

「契約中だけ秘密にしてほしかった。」

という話ではないはずです。

依頼を途中で終了した場合も同じです。

復縁できなかった案件だから、自由に話していいということにもなりません。

具体的な法的義務の範囲や存続期間については、契約内容や適用される法令などによって確認する必要があります。

しかし、少なくとも情報管理という観点では、契約が終了したという理由だけで、それまで知った秘密を自由に扱ってよいという考え方は適切ではありません。

復縁屋を選ぶ際には、契約中だけではなく、契約終了後の情報をどのように扱うのかについても確認しておくことが大切です。

→ 復縁屋の選び方とは

守秘義務を負う復縁屋側と依頼者様では立場が違います

ここは、守秘義務について特に誤解していただきたくない部分です。

復縁屋は業務を行うために、依頼者様から多くの情報を預かります。

そして、調査や工作を通じて新たな情報を取得することもあります。

つまり、復縁屋は秘密を預かる側です。

そのため、業務上知り得た情報を適切に扱う必要があります。

一方で、依頼者様は復縁屋という事業者ではありません。

復縁屋側に求められる秘密保持と、依頼者様の立場を全く同じものとして考えることはできません。

もちろん、

「依頼者なら何を外部へ話してもいい。」

という意味ではありません。

契約内容によって依頼者様側にも秘密保持に関する取り決めが設けられている場合もあります。

対象者様など第三者のプライバシーや個人情報についても、自由に公開していいわけではありません。

しかし、それらと、

復縁屋側が業務を通じて知り得た秘密を守ること

は分けて考える必要があります。

→ 調べることに意味があるのではありません|調べた情報をどう使うかが大切です

守秘義務は依頼者様を黙らせるための言葉ではありません

例えば、復縁屋と契約した後に不安を感じ、別の復縁屋や専門家へ相談したいと考えたとします。

その際、

「守秘義務があるので他社には相談できません。」

「契約書を第三者へ見せてはいけません。」

「弊社とのやり取りを外部へ話してはいけません。」

と言われたとします。

このような説明を受けた場合には、

「誰が、誰に対して、どのような義務を負っているのか?」

を確認してください。

復縁屋側が負う守秘義務を理由に、当然に依頼者様まで同じ義務を負うことにはなりません。

もし依頼者様側にも秘密保持に関する契約上の義務があるのであれば、

「守秘義務があります。」

という曖昧な説明ではなく、

「契約書のこの条項によって、この情報について秘密保持の取り決めがあります。」

と確認できるはずです。

また、具体的な相談先や開示する情報によって法的な扱いが異なる可能性もあるため、個別の契約内容を確認する必要があります。

重要なのは、

復縁屋が守るべき秘密と、依頼者様が契約上守ることになっている情報を混同しないことです。

守秘義務は、依頼者様を黙らせるために使う言葉ではありません。

→ 復縁調査で本当に知るべき情報とは?写真や行動記録だけでは分からないことがあります

社内なら誰でも案件情報を見ていいわけではありません

復縁工作は、一人だけで進めるものではありません。

  • 担当者。
  • 調査員。
  • 工作員。

案件によっては複数の人間が関わります。

そのため、案件を進める上で必要な情報共有はあります。

例えば、担当者が把握している対象者様の特徴を工作員へ伝えなければ、適切な接触方法を考えることはできません。

調査員が確認した情報を担当者へ共有しなければ、次の方針を判断できません。

つまり、

「守秘義務があるから社内でも誰にも話さない。」

では仕事になりません。

必要なのは、

案件を進めるために必要な人へ、必要な情報を共有することです。

反対に、

「同じ会社の社員だから。」

という理由だけで、案件に関係のない人間まで自由に情報を閲覧できる状態が適切とは限りません。

情報共有と情報管理は別のものではありません。

必要な共有をしながら、必要以上に情報を広げない。

復縁工作をチームで行う会社だからこそ、こうした管理が重要になります。

→ 復縁屋のチーム体制について

成功事例を公開する時にも情報への配慮が必要です

復縁屋のホームページには、復縁成功事例が掲載されていることがあります。

成功事例は、

「どのような相談があったのか。」

「どのように復縁工作を進めたのか。」

「どのような経緯で復縁したのか。」

を知るための参考になります。

しかし、成功した案件だからといって、実際の案件内容をそのまま公開していいわけではありません。

例えば、

  • 年齢。
  • 地域。
  • 職業。
  • 交際期間。
  • 別れた時期。
  • 別れた原因。
  • 対象者様の性格。
  • 工作内容。

こうした情報を詳しく掲載すれば、氏名を伏せていても本人や周囲の人には誰のことか分かってしまう可能性があります。

そのため、成功事例を公開する場合には、個人が特定されないよう情報を調整したり、一部内容を再構成したりする必要が生じることがあります。

「A様」と書けば匿名になる、という単純な問題ではありません。

どこまで書けば個人が推測される可能性があるのかまで考える必要があります。

成功率の証拠として個別案件を公開できないのも守秘義務と関係します

復縁屋が公表している成功率について、

「本当にその数字なら、成功した案件の証拠を見せてほしい。」

と思う方もいるでしょう。

しかし、成功率を完全に証明しようとすれば、

何件契約したのか。

どの案件が成功したのか。

どのように成功を確認したのか。

といった個別案件の資料まで確認する必要が出てきます。

そのために、

  • 過去の依頼者様の契約書。
  • 案件記録。
  • 報告書。
  • 依頼者様とのやり取り。

などを第三者へ自由に公開することはできません。

成功率を証明することよりも、依頼者様や対象者様の情報を守ることの方が重要です。

だからこそ、復縁屋の成功率は個別案件を公開して完全に証明することが難しい数字でもあります。

ただし、個別案件を公開できないことと、成功率の計算方法を説明できないことは別の話です。

成功率を見る際に何を確認するべきなのかについては、別の記事で詳しく解説しています。

→ 復縁屋の成功率は信用できる?根拠を公開できない数字の見方

復縁屋へ依頼する前に守秘義務について確認してください

「守秘義務はありますか?」

と聞いて、

「あります。」

と回答されただけで安心するのではなく、もう少し具体的に確認することをおすすめします。

例えば、

「相談した内容はどのように管理されますか?」

「案件情報を見ることができるのは誰ですか?」

「調査や工作で得た情報はどのように管理しますか?」

「契約終了後の情報はどう扱いますか?」

「成功事例として掲載する場合はどうなりますか?」

「第三者へ情報を提供することがあるとすれば、どのような場合ですか?」

「秘密保持について契約書にはどのように書かれていますか?」

といった確認ができます。

守秘義務という言葉だけでは、実際にどのような情報管理をしているのかまでは分かりません。

大切なのは、

「守秘義務があります。」という言葉ではなく、預かった情報を実際にどう扱う会社なのかを確認することです。

守秘義務は依頼者様の秘密を復縁屋が守るためにあります

復縁屋は仕事を通じて、非常に多くの情報を知ることになります。

  • 依頼者様が復縁を希望しているという事実。
  • 別れた原因。
  • 対象者様との関係。
  • 相談内容。
  • 契約内容。
  • 調査で得た情報。
  • 工作を通じて知った情報。

その中には、本人が他人には知られたくない情報が数多く含まれています。

だからこそ、復縁屋には情報を適切に扱うことが求められます。

そして、守秘義務について最も誤解していただきたくないのは、

守秘義務とは、復縁屋が依頼者様に「誰にも話してはいけない」と要求するためのものではない

ということです。

依頼者様にも契約上の秘密保持に関する取り決めや、第三者のプライバシーなど、守らなければならない情報が生じる場合はあります。

しかし、それと復縁屋側が業務上知り得た秘密を守ることは別の話です。

もし、

「守秘義務があるから誰にも相談してはいけません。」

と言われたのであれば、

誰が、誰に対して、何を秘密にする義務なのか

を確認してください。

守秘義務は、依頼者様を縛るための言葉ではありません。

他人には知られたくない悩みを安心して相談し、必要な情報を預けてもらうために、復縁屋側が大切にしなければならないものです。

→ 復縁をどう定義しているかで、その復縁屋の実力が分かります

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この記事を書いた人

執筆・監修責任者:Eri Miyamoto

東京都公安委員会届出(第30190279号)の探偵社「復縁屋ジースタイル」を運営。年間相談件数5,000件以上、累計相談件数30,000件を超える復縁工作・別れさせ工作のご相談に対応してきた株式会社ジースタイルが、実際の相談・調査・工作で得た知見をもとに本記事を作成しています。

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